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介護保険料(65歳以上)について
65歳以上の人の介護保険料の決め方
介護保険料は、尾道市内に住所のある65歳以上の人(第1号被保険者)全員にかかります。
第1号被保険者の介護保険料は、被保険者の属する世帯の前年の市民税課税の有無、被保険者本人の課税年金収入額及び合計所得金額によって決まります。
介護保険料(年額)は、3年ごとにされ、3年間の介護給付(介護保険サービスの額から利用者負担を引いた額)の見込みから基準額を算出し、これを基に世帯の課税状況や所得等に応じて段階ごとに区分されています。
令和6年度から令和8年度の介護保険料は13段階で、それぞれの段階における保険料額(年額)は、次の一覧表のとおりです。
令和6年度の介護保険料の段階区分と保険料額
区分 | 対象者 | 保険料額 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護の受給者 |
20,500円 | ||
本人が市民税非課税 |
世帯全員が非課税 |
・老齢福祉年金受給者 ・前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が80万円以下の人 |
||
第2段階 | 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
30,900円 |
||
第3段階 | 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が120万円を超える人 |
49,300円 |
||
第4段階 | 世帯内に課税者がいる | 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が80万円以下の人 | 65,400円 | |
第5段階 | 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が80万円を超えるの人 | 71,900円 | ||
第6段階 |
本 |
前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 84,900円 | |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 94,300円 | ||
第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 111,600円 | ||
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 117,300円 | ||
第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 133,900円 | ||
第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 151,100円 | ||
第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 165,500円 | ||
第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上の人 |
172,700円 |
※「世帯の市民税課税状況」は、4月1日現在(転入者や年度途中に65歳になった人は資格取得日)の住民票の世帯状況で判断します。
※課税年金収入額とは老齢・退職年金などの課税対象となる公的年金収入額です。(障害年金や遺族年金等の非課税の年金は除きます。)
※合計所得金額は、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得等に係る特別控除額を控除した額を用います。
※合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。
ただし、第1段階~5段階の人の合計所得金額は、以下のとおりとします。
●所得金額調整控除の適用がある場合
公的年金等に係る雑所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)
●所得金額調整控除の適用がない場合
公的年金等に係る雑所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)
関連書類
令和6年度介護保険リーフレット [PDFファイル/519KB]
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