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Q.年金以外の所得が20万円以下であっても市・県民税の申告は必要ですか。

ページID:0001258 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A. 市・県民税の申告は必要です。

 所得税については、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の提出は要しないことになりました。
しかし、市・県民税では確定申告書を提出する必要がない方でも、申告の必要があります。

 なお、医療費控除を受けるなどにより所得税の還付を受けられる方は、確定申告書を提出することができます。
また、公的年金等の収入のみで、公的年金等の収入金額が400万円以下(複数の公的年金がある方はその合計収入金額が400万円以下)の方も確定申告書を提出する必要はなくなりますが、市・県民税の申告で、生命保険料控除や寡婦控除などの所得控除を追加することで、市・県民税が軽減される場合があります。

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