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尾道市定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0081586 更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

概要

 物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人市・県民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。

不足額給付(1)

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象となりうる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

給付額

 不足給付額 = ( 1 + 2 )(万単位切上げ) ー 当初調整給付額 (万単位)

  1. 所得税分控除不足額(0未満の場合は0)
    =定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年分所得税額(減税前)
     
  2. 個人住民税分控除不足額(0未満の場合は0)
    =定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年度分個人住民税額(減税前)

1

不足額給付(2)

 次の要件をすべて満たす方。

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)
  • 低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。

対象となりうる方の例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

給付金

 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)

給付時期・手続き方法等

 令和7年1月1日に尾道市に住民票があり、不足額給付(1)、(2)に該当する方には、7月以降に尾道市から確認書を送付します。確認書に記載してある期日を過ぎてからの申請はお受けできませんのでご注意ください。

転入者(令和6年1月2日~令和7年1月1日)について

 定額減税を補足する給付金(不足額給付)の対象者のうち、令和6年1月2日~令和7年1月1日に尾道市へ転入された方は、不足額給付の申請にあたり以下の書類の提出が必要です。あらかじめ以下の書類をご準備いただくようお願いします。

  1. 『申請書』
     
  2. 『調整給付金の支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書 など』
    令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。
     ※受給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は、令和6年度個人住民税分控除不足額等がわかる資料(令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書 などの写し(コピー)等)をご用意ください。
     
  3. 『令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)』
    給付額算出に必要な令和6年所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。
     
  4. 『本人(代理人)確認書類の写し(コピー)』
    申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート の写し (コピー)
     ※代理人が申請する場合には、代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)も必要です。
     
  5. 『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関・口座番号・口座名義人を確認できる 部分の写し(コピー)

転入者用申請書

    様式が決まり次第掲載予定

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個人住民税の定額減税について

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 このページに関するお問い合わせ先

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 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎
 Tel:(0848)38-9154、(0848)38-9152

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