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危険物製造所等の軽易変更、廃止、品名、数量または指定数量の倍数変更等

ページID:0001546 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 危険物製造所等の軽易変更、廃止、品名、数量または指定数量の倍数変更等をする場合は、届出をする必要があります。

届出の種類 参考資料または添付資料等
 
軽易変更届
変更許可工事か否かの判断基準(参考資料) [PDFファイル/50KB]
危険物製造所等
廃止届

危険物製造所等を廃止するときは、次の書類を添付し届け出てください。

廃止状況を現地調査しますので、事前にスケジュール等の調整をお願いします。

1 危険物製造所等の許可証(変更許可証を含む。)

2 許可証に対する完成検査済証

3 残留危険物を適正に処理したことが把握できる資料

4 任意の添付資料として、危険物タンクがある場合は、タンク検査済証(正・副(銘板))

5 その他必要資料

 

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