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年の途中で名義変更(売買・相続など)した場合、手続きや税金はどうなりますか。
A.法務局にて所有権移転登記をしてください。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所有者として登記(登録)されている方に対して、その年の4月1日から始まる年度分が課税されます。
法務局で建物登記をしていない未登記家屋の場合は、資産税課へ所有者変更の届出をしてください。
問い合わせ先
資産税課(市役所本庁2階)
- 土地係 0848-38-9162(土地について)
- 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
- 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)