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固定資産税の不均一課税
尾道市では、一定の要件を満たす固定資産について、次のとおり固定資産税の不均一課税を行います。
地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
地域再生法に基づき、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「整備計画」)」について
広島県の認定を受けた事業者が、本社機能の整備(移転・拡充)を行う場合、一定の要件を満たしていれば、3年間固定資産税が減額されます。
【広島県の認定について】
固定資産税の減額措置を受けるためには、広島県による整備計画の認定が必要です。
認定は着工する前に受ける必要がありますので、下記まで早めに相談してください。
広島県 商工労働局 県内投資促進課 Tel:082-513-3376
【企業のための広島県ガイド:地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請について】
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kigyourittiguide/planrequest.html<外部リンク>
(外部サイト)
1 対象事業
(1) 移転型事業
東京23区にある本社機能を地方活力向上地域である尾道市に移転し、施設の新設や増設等に
より特定業務施設を整備する事業
※特定業務施設とは以下の施設をいい、生産や販売等に使用される部分は含まれません。
A 事務所(「調査・企画部門」・「情報処理部門」・「研究開発部門」・「国際事業部
門」・「その他管理業務部門」)
B 研究所
C 研修所
D 工場内の研究開発施設
(2) 拡充型事業
東京23区以外から本社機能を移転、または尾道市にある本社機能を拡充し、特定業務施設を
整備する事業
2 対象資産
整備計画に記載され、以下のそれぞれの要件をすべて満たす固定資産
家 屋:整備計画の認定を受けた日から3年以内に新増築をしたもの
償却資産:整備計画の認定を受けた日から3年以内に新増設、取得したもの
土 地:対象となる家屋または構築物の敷地である土地(取得した日の翌日から
起算して1年以内にその家屋等の建設着手がされた場合に限る)
3 取得価額
対象となる資産(特別償却資産)の取得価額の合計額が、3,800万円以上
(中小企業等は1,900万円以上)であるもの
4 取得期間
整備計画について令和10年3月31日までに広島県から認定を受け、その認定日から3年以内
に対象の家屋・償却施設を新増築したものであるもの
5 減税期間
該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分について、尾道市の固定
資産税の税率(1.4%)に下記を乗じた率を税率とします。
|
|
1年目 |
2年目 |
3年目 |
|
移転型 |
0 |
4分の1 |
4分の2 |
|
拡充型 |
0 |
3分の1 |
3分の2 |
※4年目以降は、通常の税率になります。
6 申請期限
毎年1月31日までに申請してください。
国際観光ホテルに対する固定資産税の不均一課税
国際観光ホテル整備法に基づいて、国際観光ホテルまたは国際観光旅館(以下「国際観光ホテル」)の登録を受けた事業者が保有する固定資産のうち、対象事業の用に供する部分の家屋については、5年間固定資産税が減額されます。
(対象資産)家屋(国際観光ホテルの用に供するもの)
(減税期間)国際観光ホテルの登録を受けた年の翌年度から5年度分、
尾道市の固定資産税の税率(1.4%)を0.98%とします。
※6年目以降は、通常の税率となります。
(申請期限)国際観光ホテルの登録後、すみやかに申請してください。
関連リンク
問い合わせ先
資産税課(市役所本庁舎2階)
- 土地係 0848-38-9162(土地について)
- 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
- 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)





