ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > ビジネス・産業 > 産業振興 > 企業誘致 本社機能の移転・拡充をされる事業者を応援します

本文

本社機能の移転・拡充をされる事業者を応援します

ページID:0049736 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 本社機能(特定業務施設)の移転または拡充を行う事業者を支援します。

オフィス移転等活用制度 情報サイト

尾道市内に本社機能等を移転して事業を行う企業や、情報サービス事業のサテライトオフィスとして開設した事業者に対する、利用可能な尾道市の助成制度をまとめた情報サイトをオープンしました。

のんびりアクティブに働くなら、尾道市(外部リンク)<外部リンク>

 

税制優遇措置について(市税の不均一課税)

「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者に対し、3年間固定資産税の不均一課税の特例措置を行います。

※本社機能(特定業務施設)とは
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。

業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

1 「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請

 課税特例等の優遇措置を受けるためには、広島県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受ける必要があります。詳しい認定要件等については、企業のための広島県ガイド(外部サイト)<外部リンク>をご確認ください。

2 認定事業者に対する尾道市の特例措置

 認定から3年以内に特定業務施設を新設または増設した事業者に対して、整備した施設に係る固定資産税を次のとおり3年間、本来の税率より低い税率を適用します。 
(本来の税率に対して)
移転型:1年目0 2年目4分の1 3年目4分の2 課税
拡充型:1年目0 2年目3分の1 3年目3分の2 課税

詳しくは、「固定資産税の不均一課税について」(尾道市HP)をご覧ください。

事業類型

移転型

東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業

拡充型

東京23区以外からの移転及び市内企業の特定業務施設を整備する事業