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相続登記の義務化について

ページID:0074118 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。所有する不動産について相続登記をされないと、将来「所有者不明土地」となってしまう恐れがあり、公共事業の推進や民間取引が阻害される原因となります。また、遺産分割をしないまま相続が繰り返されることで、共有者がねずみ算式に増えてしまい、将来の財産管理が複雑になってしまいます。それらを解消するため、法律が改正され、相続登記の申請を義務化することになりました。

土地や建物の所有者がお亡くなりになったときは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続が必要です。詳しくは法務局へお問い合わせください。

 広島法務局尾道支局 Tel:(0848)23-2882

 法務局ホームページ 土地及び建物の相続登記について<外部リンク>

 

相続登記が完了するまでは、固定資産を現に所有する者として相続人全員が納税義務者となります。資産税課から、相続人のうち代表者の方へ納税通知書などを送付しますので、「現所有者(代表相続人)申告書」を提出してください。

※法定相続人を記入してください。
※この届出書は、相続登記が完了するまでの間の書類等の送付先について代表者を届出いただくものであり、相続税(税務署)・相続登記(法務局)の手続きとは関係ありません。

 

相続登記をされた翌年度から、固定資産課税台帳の名義が変更となります。

 法務局で建物登記をしていない未登記家屋を所有されている場合は、資産税課へ所有者変更の届出をしてください。

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