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郵便等で投票できる制度があります

ページID:0002148 更新日:2026年6月25日更新 印刷ページ表示

 身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。

郵便等投票制度について

郵便等投票をご利用できる人

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の障害の程度に該当し、 自筆による投票ができる方は郵便等投票をすることができます。

手帳等の種類 障害等の部位 障害等の程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸
1級または3級
免疫・肝臓機能 1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹 特別項症から
第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう
直腸・小腸・肝臓
特別項症から
第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分  要介護5

郵便等投票における代理記載制度

  郵便等による不在者投票をすることができる人で、下記の表に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

手帳等の種類 障害等の部位 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第2項症

 

郵便等投票証明書の交付申請

 郵便等投票証明書とは、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明するものです。

 郵便等投票の際に必要になります。

 対象になると思われる方は、「郵便等投票証明書交付申請書」を記入して、障害の程度を証明するものとあわせて尾道市選挙管理委員会へ提出または郵送してください。

 郵便等投票証明書は、郵送等により送付します。

 郵便等投票における代理記載制度を利用したい方については、尾道市選挙管理委員会に、お問い合わせください。

 

郵便等投票の流れ

 1.選挙が近づくと郵便等投票証明書をお持ちの方へ、選挙管理委員会から書類が届きます。

 2.書類を整えて選挙管理委員会へ郵便等投票の請求をします。

 3.投票用紙等が自宅へ郵送されます。

 4.投票用紙等への記載後、返信用封筒により選挙管理委員会へ郵送してください。

 ※投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに請求してください

 

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