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政治活動用事務所の立札・看板の証票について
政治活動用事務所の立札及び看板の証票について
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)、または、その後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者及び後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期に限らず次のとおり制限があります。
1 設置できる立札及び看板の類の総数
候補者等1人につき、または同一の候補者等の後援団体のすべてを通じて、下表に掲げる制限枚数の範囲内です。ただし、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。
なお、立札・看板の両面使用は、2枚と計算します。
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公職の種類 |
候補者等 |
後援団体 |
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市 長 |
6 枚 |
6 枚 |
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市議会議員 |
6 枚 |
6 枚 |
※当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
2 立札及び看板の類の規格等
〔 縦150cm、横40cmを超えないもの 〕
※ この規格は、字句の記載された部分のみではなく、足がついている場合等は、その足の部分等の長さも含みます。
※ 縦横の長さが制限内であれば、横にするのも自由です。
※ 看板等には、必ず、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。
3 掲示できる場所
立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において掲示しなければなりません。
したがって、畑、空き地等の事務所の実態のない場所や事務所から離れた場所には掲示することができません。
4 届出
看板等の設置をやめた時、看板等の設置場所を移動した時は、すみやかに選挙管理委員会に届出をしてください。
5 その他
後援団体用の証票交付申請書の内容等の審査に当たり、政治団体設立届の写し等関係書類を提出していただく場合があります。
○政治活動用事務所の立札及び看板等(説明書) [PDFファイル/203KB]
申請様式
○交付申請
○再交付申請
○廃止届(看板等を撤去した場合)
○異動届(看板等の設置場所を変更した場合)





