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下水道事業の受益者分担金とは、どういうものですか?

ページID:0000112 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.施設整備により利益が得られる特定者に、建設費の一部を負担いただくものです。

下水道のようにその施設の整備により、限られた範囲内の特定者のみが施設を利用し、利益を受ける場合には、利益を受ける方々に建設費の一部を負担いただくことが、負担の公平という考え方に合うことになります。 尾道市御調町公共下水道(特定環境保全公共下水道)区域の下水道受益者分担金は、地方自治法に基づくものです。一般に道路など利用者が不特定多数の公共施設である場合には、その建設費は公費(税金)でまかなわれます。しかし、下水道のようにその施設の整備によって、限られた範囲内の特定者のみが施設を利用し、利益を受ける場合には、その建設費を市域全体から徴収された税金のみでまかなうことは、税の負担の公平を欠くことになります。このような場合、利益を受ける方々に建設費の一部を負担いただくことが、負担の公平という考え方に合うことになります。これが受益者分担金です。