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下水道事業において排水設備を設置しなければ受益者負担金は払わなくてもよいか?

ページID:0024708 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

A.受益者負担金は、対象土地が宅地であれば、支払義務が発生します。

受益者負担金は、対象土地が宅地であれば排水管の接続の有無にかかわらず、支払義務が発生します。対象土地が駐車場や空き地等で利用の形態がなくても同様です。ただし、対象土地が(登記簿・現況ともに)農地であれば徴収猶予の対象となります。猶予を申請する場合は経営総務課まで「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。
詳しくは、経営総務課営業管理係までお問い合わせください。