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下水道事業(尾道処理区)の受益者に変更があった場合はどうするのですか?
A.受益者変更届を提出してください。
土地の売買、貸借関係の変更等で受益者が変わった場合は、受益者変更届を提出してください。次の納期分から新しい受益者に負担金は納付していただくことになります。
詳しくは、経営総務課営業管理係までお問い合わせください。
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土地の売買、貸借関係の変更等で受益者が変わった場合は、受益者変更届を提出してください。次の納期分から新しい受益者に負担金は納付していただくことになります。
詳しくは、経営総務課営業管理係までお問い合わせください。