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下水道事業の受益者負担金は、地価に比例してかけるべきではないですか?

ページID:0000122 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.土地の便益性の増大に着目して賦課するものだから、地価は関係ありません。

受益者負担金は、下水道の整備による土地の便益性の増大に着目して賦課するものであり、これは土地価格に比例するものではありません。下水道の整備による受益は、土地をより高度に利用し得るようになるため生じるものですから、ほぼ土地の広さに応じて増大するものと考えられます。したがって、面積に完全に比例するとはいい切れないにしても、価格に比例させるよりははるかに合理的です。