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下水道使用料を改定します
改定の理由
公共下水道事業は、使用者の皆さんの使用料で賄うことが原則ですが、現在の使用料では必要な事業費が確保できていません。
使用料を改定することにより、下水道事業会計の財政状況を改善し、適正な事業運営を図りながら、快適な暮らしや良好な水環境を将来にわたって保つことを目指します。
下水道使用料の改定内容
令和5年2月の請求分から、改定後の使用料を適用します。(検針月の関係で、一部の方は同年1月請求分から適用となります。)
今回の改定では、排水量1立方メートルあたり、平均15.5%の改定率となります。
下水道使用料の改定前と改定後(月額・消費税込)
種 別 | 月間排水量 | 改定前 | 改定後 | 増額分 |
---|---|---|---|---|
一般用 | 10立方メートル | 1,100円 | 1,265円 | 165円 |
20立方メートル | 2,640円 | 3,047円 | 407円 | |
30立方メートル | 4,400円 | 5,082円 | 682円 | |
50立方メートル | 8,580円 | 9,911円 | 1,331円 |
※1か月に20立方メートル使う一般家庭では407円の値上げとなります。
※ひよりが丘団地及び虹が丘団地の汚水処理施設使用料についても、同じ使用料を適用します。
種 別 | 月間排水量 | 改定前 | 改定後 | 増額分 |
---|---|---|---|---|
一般家庭 | 1世帯あたり | 2,750円 | 改定なし | ー |
1人あたり | 550円 | ー | ||
事業施設 | 30立方メートルまで | 4,950円 | 5,742円 | 792円 |
30立方メートル以上の場合 1立方メートルあたり |
165円 | 191.4円 | 26.4円 |
※メーター検針分について改定し、一般家庭など(世帯人員制)は改定しません。