本文
下水道使用料を改定します
改定の理由
公共下水道には、快適な暮らしや良好な水環境を保つ役割があります。事業運営は使用料で賄うことが原則ですが、不足分について一般会計からの繰入金(税金)に頼っています。
今回の下水道使用料改定は、使用者にご負担いただくことで、繰入金(税金)を抑えることを目指しています。
2段階で改定することを令和3年度に決定し、第1段階として令和4年度に15.5%の増額改定を行いました。第2段階として令和8年度には11.3%の増額改定を行います。
下水道使用料の改定内容
令和8年8月の請求分から、改定後の使用料を適用します。(検針月の関係で、一部の方は同年7月請求分から)
下水道使用料の改定前と改定後(月額・消費税込)
| 種 別 | 月間排水量 | 改定前 | 改定後 | 増額分 |
|---|---|---|---|---|
| 一般用 | 10立方メートル | 1,265円 | 1,408円 | 143円 |
| 20立方メートル | 3,047円 | 3,388円 | 341円 | |
| 30立方メートル | 5,082円 | 5,654円 | 572円 | |
| 50立方メートル | 9,911円 | 11,044円 | 1,133円 |
※ひよりが丘団地及び虹が丘団地の汚水処理施設使用料についても、同じ使用料を適用します。
| 種 別 | 月間排水量 | 改定前 | 改定後 | 改定内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業施設 | 10立方メートル | 5,742円 | 10立方メートル | 1,408円 |
公共下水道(旧尾道市)と同額になります。 |
| 20立方メートル | 20立方メートル | 3,388円 | |||
| 30立方メートル | 30立方メートル | 5,654円 | |||
| 50立方メートル | 9,570円 | 50立方メートル | 11,044円 | ||
| 一般家庭 | 1世帯あたり | 2,750円 |
改定なし |
||
|
1人あたり |
550円 | ||||
※メーター検針分について改定し、一般家庭など(世帯人員制)は改定しません。
その他の下水道施設
農業集落排水処理(瀬戸田町御寺・宝地地区)・漁業集落排水処理(向東町大町地区)・工業及び流通団地汚水処理(美ノ郷町本郷)は改定しません。





