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職員等からの公益通報(内部通報)について

ページID:0050300 更新日:2023年4月30日更新 印刷ページ表示

制度の概要

尾道市では、公益通報者保護法に基づいて、尾道市または尾道市職員の法令(条例、規則等含む)違反等に関する通報を適切に処理することで、当該通報を行った職員等の保護を図るとともに、法令遵守による公正な市政運営を推進することを目的として、公益通報を受け付けています。
※通報だけでなく、公益通報に関する相談についても受け付けています。

通報できる職員等

 ・ 尾道市職員(非常勤職員を含む)
 ・ 尾道市の業務に従事する派遣労働者
 ・ 請負契約等に基づき、尾道市の業務に従事する労働者
 ・ 通報対象事実の発生時において、上記の職にあった者

通報の対象

   尾道市または尾道市職員の法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為

通報・相談窓口

  〒722-8501
   尾道市久保一丁目15番1号
   尾道市総務部職員課
   メールアドレス:jinjiアットマークcity.onomichi.hiroshima.jp
            ※アットマークを「@」に変更してください。

通報の方法

   公益通報書(内部通報) を用いて電子メール、文書、面談等により行ってください。

   公益通報書(内部通報) [Excelファイル/14KB]
   公益通報書(内部通報) [PDFファイル/69KB]

制度運用状況の公表

   尾道市職員等からの通報(内部通報)制度運用状況の公表 [PDFファイル/300KB]

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