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情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルに注意してください

ページID:0041114 更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

 

 

  情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブルについて、国民生活センターより注意喚起が行われました。

 特に10歳代から20歳代の若者に増えており、全国の消費生活センターなどには次のような相談が寄せられてい

 ます。

 (情報商材相談事例)

 ・「株取引でもうかる」という情報商材を20万円でカード決済したが、高額で高額で支払えないので解約した

  い。

 (暗号資産(仮想通貨)相談事例)

 ・Snsで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、出勤できない。返金してほしい。

 

 (消費者へのアドバイス)

 ・「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにし

  ましょう。

 ・借金をしてまで契約はしないでください。「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済

  や学生ローンなどの借金を勧められる場合があります。断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう。

 ・令和4年4月から成人年齢引き下げにより18歳から成人となります。一人で契約できますが、原則として

  一方的にやめることができません。不安に思った時やトラブルにあった時は、消費生活センターまでご相

  談ください。

 

  情報商材・暗号資産(仮想通貨)のトラブル [PDFファイル/572KB]

    

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電話番号:0848-37-4848
相談時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

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