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令和4年4月1日から成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルに注意してください。

ページID:0042718 更新日:2021年8月27日更新 印刷ページ表示

 2022年4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられます。

それに伴いさまざまな契約行為が、18歳から親権者の同意を得なくてもできるようになります。

消費者トラブルに巻き込まれないよう、消費者としての知識を今のうちに身につけていくことがとても重要で

す。

 

成年年齢引き下げにより18歳になるとできるようになること

・親権者の同意がなくても契約できる

(携帯電話の購入、アパートの契約など)

・クレジットカードをつくる

・ローンが組める

※飲酒や喫煙、競馬などギャンブルについてはこれまでと変わらず20歳まではできません。

 

消費生活トラブルに気をつけましょう

  成年年齢に達すると、親権者の同意なしで契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認めら

れていた18歳、19歳の方は、未成年者取引権が認められなくなります。

消費者トラブルにあわないためには、日頃から契約に関する知識を学び、ルールを知ったうえで、契約の必要性

を検討する力を身につけましょう。

内容がよくわからなかったり、迷ったらその場ですぐに契約するのはやめて、慎重に対応するようにしましょ

う。

【若者向け注意喚起シリーズ】(国民生活センターによる事例紹介ページ)

<№1>美容医療センターサービスのトラブル<外部リンク>

<№2>情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル<外部リンク>

<№3>健康食品等の「定期購入」のトラブル<外部リンク>

<№4>借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意<外部リンク>

 

もしも消費者トラブルに巻き込まれたら

   消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合には、一人で悩まずに消費生活センターにご相

談ください。

 

※消費者庁では若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLineを活用し、若年者層を中心とした消費

  者に積極的にアプローチするため、Line公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しています。

  ぜひご利用ください。

消費者庁Line公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」の開設について [PDFファイル/616KB]

  

 

 

 

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