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悪質な海産物の電話勧誘販売に注意してください

ページID:0044569 更新日:2021年11月12日更新 印刷ページ表示

  

  新型コロナウィルス感染症に関連し、観光地に出向いてカニなどの海産物を購入する人が減少し

 ている状況に便乗して、消費者の自宅へ電話をかけて「コロナで観光客が激減したため苦しい。安

 くするから海産物を買ってほしい」といった電話勧誘販売が尾道市内においても確認されています。

 注意してください。

 (事例)

  県外の事業者から電話があり、「コロナで観光客が激減したため苦しい。あなたには以前購入し

 てもらったことがある。安くするから海産物を買ってほしい」と勧誘された。気の毒に思い了承し、

 支払いは代引きにした。後日、事業者の電話番号をネット検索すると「海産物の送りつけ詐欺」と

 いった情報が載っていた。不安になったので、解約したい。

 

  (アドバイス)

 ・事業者からの電話で契約をしたときは、クーリング・オフができます。

  事業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当

  します。商品の購入を承諾しても、契約や申込の書面が届いてから8日間はクーリング・オフが

  できます。

 ・商品が不要だと思ったら、その場できっぱりと断り、すぐに電話を切りましょう。

 ・商品の受取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。

  一方的に商品を送りつけられても、消費者が「承諾」の意思を示さなければ、商品の受け取りや

  代金支払いの義務はありません。もし、商品を受け取ってしまっても、慌てて事業者に連絡した

  りせず、すぐに消費生活センターまでご連絡ください。

  

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電話番号:0848-37-4848
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