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新型コロナウィルス感染症に関連し、観光地に出向いてカニなどの海産物を購入する人が減少し
ている状況に便乗して、消費者の自宅へ電話をかけて「コロナで観光客が激減したため苦しい。安
くするから海産物を買ってほしい」といった電話勧誘販売が尾道市内においても確認されています。
注意してください。
(事例)
県外の事業者から電話があり、「コロナで観光客が激減したため苦しい。あなたには以前購入し
てもらったことがある。安くするから海産物を買ってほしい」と勧誘された。気の毒に思い了承し、
支払いは代引きにした。後日、事業者の電話番号をネット検索すると「海産物の送りつけ詐欺」と
いった情報が載っていた。不安になったので、解約したい。
(アドバイス)
・事業者からの電話で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
事業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当
します。商品の購入を承諾しても、契約や申込の書面が届いてから8日間はクーリング・オフが
できます。
・商品が不要だと思ったら、その場できっぱりと断り、すぐに電話を切りましょう。
・商品の受取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。
一方的に商品を送りつけられても、消費者が「承諾」の意思を示さなければ、商品の受け取りや
代金支払いの義務はありません。もし、商品を受け取ってしまっても、慌てて事業者に連絡した
りせず、すぐに消費生活センターまでご連絡ください。
困ったら・・・一人で悩まず、尾道市消費生活センターにご相談ください。
電話番号:0848-37-4848
相談時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)