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公益通報制度(外部通報)について
制度の概要
尾道市は、公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に処理することで、この通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進していくものです。
尾道市外部公益通報に関するマニュアル [PDFファイル/283KB]
尾道市外部公益通報フローチャート [PDFファイル/79KB]
通報できる者
・通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者
・通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
・通報内容となる事実に関係する事業者の取引先労働者
・通報内容となる事実に関係する事業者の役員、退職者 等
通報の対象
事業者内部の一定の犯罪行為や法令違反行為
通報の方法
郵送、ファクシミリ、電子メール等により外部公益通報書を提出、あるいは電話、面談等
通報・相談窓口
〒722-8501 尾道市久保1丁目15-1
尾道市総務部秘書広報課
電話/Fax:0848-38-9395/0848-38-9294
公益通報者保護制度について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク>
制度運用状況の公表
外部の労働者等からの公益通報(外部通報)制度運用状況の公表 [PDFファイル/244KB]