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戸籍・戸籍届(婚姻・離婚・出生など)についてのよくある質問
戸籍全般について
戸籍証明書の請求について
婚姻・離婚について
- 本人以外の者が婚姻(離婚)届を提出することはできますか。
- 婚姻(離婚)届の証人は誰になってもらえばいいのですか。
- 外国人と婚姻する場合、どのような手続きが必要ですか。
- 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。
- 離婚しても婚姻当時の姓を名乗ることができますか。
- 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しいのですが。
Q. 戸籍制度とは、どのような制度ですか。
A. 日本国民の国籍とその親族関係を登録し、これを公証する制度です。
日本国民の国籍とその親族関係を登録し、これを公証する制度です。
また、人の身分関係の形成に関与する制度でもあります。
戸籍は、1組の夫婦とその未婚の子どもを単位として、1戸籍が編製されています。
Q. 本籍とは何ですか。
A. 戸籍の所在場所のことです。
本籍と住所は必ずしも一致しません。
Q. 戸籍の筆頭者とは何ですか。
A. 戸籍の一番最初に記載してある人のことです。
筆頭者の氏名は本籍とともに戸籍を特定させるための表示となります。
筆頭者は死亡しても変わりません。
Q. 戸籍の謄本と抄本の違いを教えてください。
A. 謄本は全部、抄本は一部を写したものです。
謄本とは戸籍原本の内容をそのまま謄写したもの、つまり全員が載ったもののことです。
抄本とは、戸籍原本の一部を抜き書き(抄写)したもの、つまり一部の人について証明したもののことです。
なお、尾道市では戸籍をコンピュータ処理しておりますので、戸籍謄本は全部事項証明、戸籍抄本は個人事項証明と名称が変わっております。
Q. 除籍とは何ですか。
A. 戸籍内の全員が除かれた状態の戸籍のことをいいます。
婚姻や死亡等によりある戸籍から除かれることを「除籍」といいますが、一般に除籍謄本という場合の「除籍」とは、戸籍内の全員が除かれた状態の戸籍のことをいいます。
ひとりでもその戸籍内に在籍していれば「除籍」とはなりません。
Q. 改製原戸籍とは何ですか。
A. 法律の改正によって、戸籍を編製替えしたときの、元になった戸籍です。
法改正によって戸籍の様式が改められ、旧法様式による戸籍を新法様式に改製(編製替え)した際、消除した戸籍(改製する前の戸籍)のことです。
尾道市では平成16年から平成19年にかけて戸籍をコンピュータによる様式に改製しました。
これによりコンピュータ化前の戸籍は改製原戸籍となっております。
Q. 戸籍の届出(出生・婚姻等)をした日にすぐ、戸籍謄(抄)本を発行してもらえますか。
A. ご相談ください。
届出をしてから、戸籍謄(抄)本が発行できるまで、おおむね3日かかります。
休日や夜間に届出をした場合や、本籍地以外の市区町村に戸籍の届出をした場合は、さらに時間がかかる場合があります。
お急ぎの場合は、届出時にご相談ください。
Q. 兄弟の戸籍謄(抄)本を請求できますか。
A. 委任状が必要な場合があります。
同じ戸籍に載っている場合は請求できます。
戸籍が別の場合は正当な使用目的がなければ請求できません。
本人から依頼された場合は委任状を添付して請求してください。
Q. 窓口へ行けない場合の戸籍謄(抄)本の請求方法を教えてください。
A. 郵送で請求することができます。
請求方法については「郵便または信書便による請求(戸籍関係書類)」のページからご確認ください。
Q. 本人以外の者が婚姻(離婚)届を提出することはできますか。
A. 窓口に届書を提出するのはどなたでもかまいません。
窓口に届書を提出する方はどなたでもかまいませんが、届書には婚姻(離婚)する本人が署名(押印は任意)してください。
また、受付の際に届書を提出した方の本人確認をしておりますので、運転免許証・パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書の提示をお願いします。
さらに、当事者の方へは届出されたことを文書でお知らせしています(ただし自ら届書を提出し、本人確認をした場合は除きます)。
Q. 婚姻(離婚)届の証人は誰になってもらえばいいのですか。
A. 当事者以外の成人の方2名です。
当事者以外の成人の方の国籍は問いません。
Q. 外国人と婚姻する場合、どのような手続きが必要ですか。
A. 国籍により、手続きが異なります。
相手の国籍、届出をする場所等により、必要な書類や手続きの方法が異なりますので、市民課戸籍係までお問合せください。
Q. 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。
A. 夫婦別姓は認められていません。
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻のどちらかの氏を選択することとなります。
Q. 離婚しても婚姻当時の姓を名乗ることができますか。
A. 「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出ください。
離婚届と同時、もしくは離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻当時の姓を名乗ることができます。
Q. 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しいのですが。
A. 窓口で不受理申出をしてください。
不受理申出書を提出いただくことにより、本人が直接窓口で届出を行ったことが確認できない限り届出を受理しない取扱いとすることができます。
不受理申出書は、原則として、本人が免許証や保険証などをお持ちのうえ、直接窓口へ提出いただく必要があります。