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風しんの予防接種期間が令和8年度末まで延長になりました
成人の風しん予防接種について
風しん第5期定期予防接種について
風しんは、飛沫感染により、症状が出る前からヒトからヒトへと感染が広がります。大人が感染すると、高熱・発疹の長期化や関節痛など、重症化の可能性があります。
また、強い感染力がある風しんに妊婦が感染すると、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害(先天性風しん症候群)が起こる可能性が高まります。
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(以下「対象世代の男性」といいます。)は、予防接種法に基づく風しんの予防接種を受ける機会がなく、女性や他の世代の男性より風しんの抗体保有率が低いことがわかっています。
このことから、風しんの発生及びまん延を防止するため、平成31年4月から令和7年3月末までを期間として、対象世代の男性に対する風しんの抗体検査・予防接種を実施していましたが、令和6年度にワクチンの偏在等を理由に期間内に接種ができなかった方がいるため、接種期間のみ令和9年3月末まで延長されました。
令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、ワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方については、令和8年度末まで接種可能です。
対象者には、令和7年6月初旬に案内はがきを送付しています。はがきが届いた方は、風しんを予防するために接種を検討しましょう。
目次
対象者
尾道市に住民票のある、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日の間に生まれた男性のうち、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、ワクチンの偏在等が生じたことを理由に接種ができなかった方
風しんの予防接種の流れ
- 医療機関に予約してください。
- 予約した医療機関に、案内はがきと免許証等の本人確認書類を持参してください。
助成期間
令和7年4月1日から令和9年3月まで
費用
- 令和6年度末までに実施した抗体検査の結果、定期予防接種の対象と判定された方(1人1回のみ)無料
実施医療機関
令和7年度第5期風しん予防接種委託医療機関一覧 [PDFファイル/180KB]
案内はがきの再発行・転入について
接種を受ける際には、尾道市が発行する案内はがきが必要です。
案内はがきを紛失された方や、案内はがき発送後に尾道市に転入された方には、下記のいずれかの方法で案内はがきの代わりとなる「予防接種のお知らせ」を交付しますので手続きをお願いします。
再発行・転入の申請方法について
窓口申請
申請書の記入と、接種履歴や本人確認をもって、予防接種のお知らせを発行します。
転入の場合は、転入前の居住地に抗体検査・予防接種の状況を照会する必要があるため、発行までにお時間をいただくことがございます。
持参物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
同一世帯以外の方が申請する場合は、「委任状」が必要です。
※委任状には委任者の押印が必要ですが、委任者が自署した場合は押印不要です。
申請窓口:健康推進課(総合福祉センター1階)
郵送申請
下記の書類を同封し、健康推進課まで郵送してください。
- 予防接種案内通知再交付・転入申請書
※ホームページからダウンロードできない場合は、健康推進課まで連絡してください。 - 委任状(代理人が申請する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し(※代理人が申請する場合は、代理人のもの)
- 返信用封筒(長形3号で、110円切手を貼付してください。2名以上申請される場合は、重量分の切手をお願いします。)
- 予防接種案内通知再交付・転入申請書 [Wordファイル/29KB]
- 予防接種案内通知再交付・転入申請書 [PDFファイル/104KB]
- 予防接種案内通知再交付・転入申請書(記入例) [PDFファイル/302KB]
- 委任状 [Excelファイル/37KB]
- 委任状 [PDFファイル/45KB]
- 委任状(記入例) [PDFファイル/118KB]
【実施医療機関】医療機関の請求方法
請求については、請求書及び予診票を尾道市に提出してください。
※実施時期によって請求書が異なります。
≪令和7年3月までの抗体検査及び予防接種≫
≪令和7年4月以降の予防接種≫
関連リンク
- 風しんの追加的対策について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 風しんの予防について(広島県ホームページ)<外部リンク>