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Q.後期高齢者医療被保険者が人工透析を受ける場合の優遇制度はありますか
A.後期高齢者医療特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。
後期高齢者医療特定疾病療養受療証の交付申請
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病については、高額療養費の自己負担限度額は、負担区分に関わらず、10,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、5,000円)です。
対象者
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障がいまたは先天性血液凝固第IX因子障がい(いわゆる「血友病」)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
VIIIはローマ字数字の8 IXはローマ字数字の9
申請に必要なもの
- 窓口に来られた方の本人確認書類(免許証等)(下記関連リンク参照)
- 厚生労働大臣が定める疾病にかかっていることに関する医師の意見書
(注)認定申請書様式中、「医師の意見欄」への記載があれば、「医師の意見書」は必要ありません。
(注)次の書類の提示がある場合は、医師の意見書等を省略させることができます。
・健康保険法等の特定疾病療養受療証
・慢性腎不全に係る自立支援医療受給者証(更正医療)
代理の人が申請する場合
- 本人からの委任状 [PDFファイル/64KB]が必要です。
申請場所
尾道市役所保険年金課・因島総合支所・各支所(後期高齢者医療担当窓口)
- 御調地区については御調保健福祉センターで受け付けます。
- 百島支所・浦崎支所では窓口交付ができません。後日郵送します。