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高額療養費
自己負担限度額について
病院などで治療を受けたときに支払う一部負担金が、1か月当たり下表の自己負担限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担限度額を控除した額が支給されます。
自己負担限度額の区分は、1月~7月診療分は前々年の所得、8月~12月診療分は前年の所得をもとに判定します。
※倒産、解雇などで離職(非自発的失業(離職))されたことにより、国民健康保険へ加入された人で、前年の給与所得を30/100とする軽減措置の適用を受けている人は、高額療養費等の所得区分の判定についても、軽減後の所得で対応します。 どのような人が該当されるかなどは、倒産、解雇などで離職された人の保険料の軽減をご覧ください。
70歳以上の自己負担限度額
こちらの一覧表をご覧ください。↓
月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行した場合の自己負担限度額の特例
次の条件に該当する人は、該当月に限り、自己負担限度額が半額となる特例が適用されます。
自己負担限度額の特例に該当する人 |
該当月 |
---|---|
月の途中で75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人 |
75歳の誕生月 |
勤務先などの健康保険等(国民健康保険組合を含む)の被保険者(組合員)の人が、月の途中で75歳到達により後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(組合員の世帯に属する被保険者)の人で国民健康保険に加入された人(2日から月末までに加入された人) |
国民健康保険の |
70歳未満の自己負担限度額
こちらの一覧表をご覧ください。↓
多数該当について
診療月以前の12か月以内に、既に3か月以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは上表の( )内の自己負担限度額を控除した額が支給されます。
一部負担金について
一部負担金の考え方
暦月ごとに計算
月の初日から月末までの受診を1か月として計算します。
病院、診療所ごとに計算
同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します。
歯科は別計算
同一の病院・診療所に内科などの科と歯科があるときは、歯科は別の病院・診療所として扱います。
入院と通院は別計算
同一の病院・診療所でも、入院と通院は別計算とします。
ただし、総合病院の入院患者が他の診療科で治療を受けた場合は、含めて計算します。
処方箋による調剤を受けたとき
病院から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った額は、処方箋を交付した病院分に含めて計算します。
療養費の支給を受けたとき
- 診療を受けた月と同じ月に療養費の支給を受けたとき、算定の基礎となった一部負担金相当額も含めて計算します。
- 入院したときの食費や差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
ただし、70歳未満の人は一部負担金相当額が21,000円以上の場合のみ合計することができます。
世帯合算について
70歳以上の人
支払った自己負担額は、外来(個人ごと)、入院とも合計することができます。
70歳未満の人
同一世帯で、1か月に、『一部負担金の考え方』により負担した一部負担金が21,000円以上のものが複数ある場合、それぞれが限度額を超えていなくても合計することができます。
高額療養費の手続きについて
申請時に必要なもの
- 勧奨通知(早くて診療月から3か月後に届きます。)
- 保険者証
- 世帯主の預金通帳
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるもの
※ 平成30年4月以降、病院などの領収書〔原本〕は、原則、不要になりました。
ただし、勧奨通知に記載されていない診療費(調剤費)のお支払や大幅な金額の相違等がある場合は必要です。
令和5年1月から、世帯主の希望により、一度申請すれば、振込先口座に変更があるなど自動振り込みできない場合を除き、自動振り込みができます。この申し込みをされた人は、以後の申請は必要ありません。振込内容は、振り込み後に送付する支給決定通知書で確認してください。
詳しい自動振り込み方法は、高額療養費の支給申請手続きの自動振込(簡素化)についてを確認してください。
なお令和5年10月から、自動振り込みを希望される方は、電子申請<外部リンク>ができるようになりました。
詳しくは、チラシ [PDFファイル/265KB]をご確認ください。
申請書類は次の様式をご利用ください。
・(4)高額療養費支給申請書【記入例】 [PDFファイル/183KB]
・(6)国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾・確認書 [PDFファイル/135KB]
関係リンク
時効について
高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
高額介護合算療養費
国保世帯内での医療費と介護保険サービスの年間の自己負担額の合計が、下表の「世帯の負担限度額」を超えた分が申請により支給されます。国保か介護保険どちらかの自己負担が全くない世帯は支給対象外です。
国保では世帯主、介護保険では被保険者に支給されます。
※支給対象期間は1年間(8月1日から翌年7月31日)です。
世帯の負担限度額
こちらの一覧表をご覧ください。↓