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高額療養費の支給申請手続きの自動振込(簡素化)について
高額療養費の申請方法が簡単になります!!
ひと月の医療費が所得区分に応じて決められた限度額を超えた場合、その差額分の金額が高額療養費として支給されます。
これまでは、高額療養費に該当するたびに手続きが必要でしたが、令和5年1月から、自動振込(簡素化)が可能になりました。
自動振込(簡素化)するためには、どうしたらできますか?
「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾・確認書 [PDFファイル/135KB]」(以下「自動振込用申請書」)に通帳の写しを添付し提出してください。
令和5年10月から電子申請<外部リンク>ができるようになりました。
くわしくは、チラシ [PDFファイル/265KB]をごご確認ください。
自動振込(簡素化)できないときがありますか?
次のようなときには、自動振込が停止になります。停止になった場合、これまでどおり、高額療養費支給勧奨通知書を送付しますので、手続きをお願いします。
※自動振込の口座変更や停止は、改めて「自動振込用申請書」を提出してください。
自動振込の停止(対象外)となるとき
〇国民健康保険料・税の滞納があるとき
滞納が解消した場合には、自動振込を再開します。
〇指定した金融機関に振込できなかったとき
〇世帯主または被保険者番号が変わったとき
その他注意事項等
〇自動振込を開始された方には、高額療養費支給申請勧奨通知は発送されません。
〇振込先口座は、世帯主名義の口座です。
〇振込先口座は、1世帯につき1口座のみ届出が可能です。
〇高額療養費が該当した場合、診療月の3・4か月以降に振り込みます。
振込日に「高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、医療機関名等確認してください。
※医療機関からの診療情報の到着やその他の事情により、支給までに期間を要する場合があります。
〇75歳になったとき、またはその他の理由により後期高齢者医療保険制度に変わったときには、改めて高額療養費支給申請書の提出が必要です。自動移行されません。
〇交通事故などの第三者行為、通勤途上もしくは仕事上の負傷、医療費の窓口での未払い、無料低額診療などに該当する場合は、保険年金課までお問い合わせください。
関連リンク
国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾・確認書 [PDFファイル/135KB]
国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾・確認書 [Wordファイル/41KB]
国民健康保険高額療養費支給申請書兼申立誓約書(相続人用) [PDFファイル/149KB]
国民健康保険高額療養費支給申請書兼申立誓約書(相続人用) [Wordファイル/24KB]