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Q.国民健康保険の医療費が高額になりましたが何か給付はありますか
A.高額療養費の給付制度があります。
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
限度額など詳細については下記関連リンクにあります「高額療養費」をご覧ください。
以下の「申請に必要なもの」をお持ちのうえ市役所保険年金課または各支所へお越しください。
申請に必要なもの
- 勧奨通知(早くて診療月から3か月後に届きます。)
- 保険証
- 世帯主の預金通帳
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるもの
(注)申請者である世帯主が既に死亡していた場合には、相続者名で申請し、申立書や相続関係の分かる書類を添付していただく必要があります。
(注)申請書は月ごとに別葉とし、医療機関ごと入院外来別に記入するため申請書が複数枚必要となる場合があります。
※ 平成30年4月以降、病院などの領収書〔原本〕は、原則、不要になりました。
ただし、次の場合は必要です。
- 3か月以前に一部の領収書で申請済の診療月について追加で申請する場合
- 勧奨通知に記載されていない診療費(調剤費)のお支払や大幅に金額が異なる等がある場合
申請場所
尾道市役所・因島総合支所及び各支所
※ 御調地区については御調保健福祉センターで受け付けます。
申請書は、次の様式をご利用ください。
(4)高額療養費支給申請書【記入例】 [PDFファイル/235KB]