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国民健康保険の保険証の更新・再交付等について
国民健康保険の保険証について
- 保険証(70歳以上の人は「保険証兼高齢受給者証」)は一人1枚交付します。ただし、加入する人の本人確認ができない場合や世帯員・代理人からの届け出の場合は世帯主宛てに郵送します。また、保険証の再交付を申請するとき本人確認ができない場合も郵送となります。
- 有効期限が過ぎた保険証は使用できません。
※令和6年12月2日以降、保険証は廃止となり新規発行ができなくなります。
詳しくは、関連リンク「令和6年12月2日から保険証が廃止されます」をご覧ください。
保険証の更新について
令和6年8月1日からの国民健康保険の保険証を交付します。更新する保険証の色は紫色です。
70歳から74歳の加入者に交付している被保険者証兼高齢受給者証も紫色です。
更新する保険証は、世帯主宛てに郵送しています。
- 更新日 令和6年8月1日
- 有効期限 令和7年7月31日
- 有効期間 12か月
ただし、次の人は有効期限が12か月より短い保険証を交付します。
- 70歳を迎え前期高齢者になる場合
有効期限は70歳の誕生日の属する月(誕生日が1日の場合は前月)の末日
有効期限が切れる前に新しい保険証等を送付します。手続きは不要です。 - 75歳を迎え後期高齢者医療保険に移行する場合
有効期限は75歳の誕生日の前日
有効期限が切れる前に広島県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証等を送付されます。手続きは不要です。 - 修学のため市外に住所がある学生で令和7年3月に卒業予定の場合
有効期限は令和7年3月31日
有効期限が切れる前に今後の修学予定についての確認書類を送付します。
進学や同じ学校に引き続き修学することを届け出されたときは、新しい保険証等を送付します。 - 外国籍の人で令和6年8月1日から令和7年7月31日の間に在留期間が切れる場合
有効期限は在留期限の翌日
在留期限を延長したときは新しい在留カードと保険証を国民健康保険担当窓口に持ってきてください。新しい保険証等を交付します。
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