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特定の疾病で長期治療を要するとき(特定疾病療養受療証)

ページID:0085306 更新日:2025年10月2日更新 印刷ページ表示

「特定疾病療養受療証」

 長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病にかかる治療を受けている人は、申請により交付される『特定疾病療養受療証』を病院の窓口に提示すれば、1か月・1病院あたり10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の治療を受けている人で、70歳未満の上位所得者は20,000円)の限度額になります。

対象となる疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。)

VIIIはローマ数字の8  IXはローマ数字の9

申請に必要なもの

申請場所

  保険年金課申請給付係または各支所(御調地区は御調保健福祉センター) 

  申請書はこちらから 

  国民健康保険申請書ダウンロード (17)特定疾病療養受療証交付申請書