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指定障害福祉サービス事業所などの指定・変更・廃止等について

ページID:0048724 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

 尾道市内において以下の障害福祉サービス等を開始(新規指定)、指定更新をする場合には、障害者総合支援法、児童福祉法に基づいた事業を行う者として、尾道市の指定・指定更新を受ける必要があります。また、サービスの変更・廃止等を行う場合にも、尾道市に申請や届出が必要です。
 提出時期等を確認し、尾道市に必要書類を提出してください。

対象となる障害福祉サービス

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 短期入所
  6. 重度障害者等包括支援
  7. 共同生活援助
  8. 一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
  9. 特定相談支援(計画相談支援)
  10. 障害児相談支援

   ※地域生活援助の協定書については尾道市社会福祉課庶務係までお問い合わせください。

 

申請・届出の提出時期・必要書類について

提出時期・必要書類一覧
  内容 申請書・届出の提出時期 必要書類
(1) 新規指定

上記障害福祉サービスの開始時

(1)5.~7.以外の新規指定

 指定を受ける月の前月10日まで

(2)5.~7.の新規指定

 指定を受ける月の前々月末日まで 

 2か月前までに、尾道市に事前協議チェックリストを提出 ※1

・指定・指定更新等申請書一式

・介護給付費加算関係書類一式

(2) 指定更新

 既存の障害福祉サービスの指定更新

(6年に1回)

指定有効期間の満了日1月前※2

指定・指定更新等申請書一式

・介護給付費加算関係書類

(3) 変更

既存の障害福祉サービスの内容等の変更時 事由が生じてから10日以内

・変更届出書一式

(4) 廃止・休止・再開

既存の障害福祉サービスの廃止・休止・再開

廃止・休止等を行う月の1か月前まで

・廃止(休止)届一式

・介護給付費加算関係書類 ※3


※1 日中サービス支援型共同生活援助事業所の新規指定は、事前に協議会による評価を行う場合があります。上記の提出期限では間に合わない可能性もあるため、計画段階で一度担当課にご相談ください。
※2 原則毎月1日を指定更新日。指定の有効期日を過ぎて申請した場合は、更新は少なくとも1か月後以降となり、指定外となる期間の介護給付費等を請求ができなくなるためご注意ください。指定更新については、事業所等の自己責任で対応願います。

※3 変更により加算に変更が生じた場合は、介護給付費加算関係書類の提出を要します。加算に係る申請等は前月の15日までに提出してください。

申請・変更等関連書類

 (1)新規指定・指定更新申請書

   <サービス別の申請書一式(提出書類チェック表含む)>

   <共通>

         ※業務管理体制の整備に関する届出書は、要件により提出先が異なるため、業務管理体制の整備に関する事項(変更)の届出書について [PDFファイル/635KB]を必ず確認してください。

(2)変更届書

   <サービス別の申請書一式(提出書類チェック表含む)>

    <共通>

    ※業務管理体制の整備に関する届出書(変更)は、要件により提出先が異なるため、業務管理体制の整備に関する事項(変更)の届出書について [PDFファイル/635KB]を必ず確認してください。尾道市内のみに「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」が所在する場合は、提出不要。

(3)廃止・休止・再開

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