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指定障害福祉サービス指定・変更・加算・廃止様式
指定障害福祉サービス事業所などの指定・変更・加算・廃止に係る様式について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障害福祉サービス事業、指定一般・特定相談支援事業)及び児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)の、指定等に係る必要書類の内容及び様式などを掲示しています。
尾道市内において、以下の障害福祉サービス等を開始する場合には、障害者総合支援法、児童福祉法に基づいた事業を行う者として、尾道市の事業者指定を受ける必要があります。
そのような場合には、下記の関連書類の『必要書類一覧表』で提出書類を確認していただき、尾道市に提出していただきますようお願いします。
対象となるサービス
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所
- 重度障害者等包括支援
- 共同生活援助
- 一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
- 特定相談支援(計画相談支援)
- 障害児相談支援
なお、指定を受けた後、申請内容の変更・廃止等を行う際も、尾道市への届出が必要です。
また、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間であるため、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定更新を行わない場合は、指定有効期間満了によって、指定の効力を失うことになりますので、更新申請の手続きをお願いします。
申請書、届出等の提出期限(目安)について
新規指定の申請書の提出
指定を受ける月の前月10日まで(サービス(5)~(7)については、指定を受ける月の前々月末日まで)
※注意事項
1 新規指定申請の場合、指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。
2 サービス(5)~(7)については、予定する指定日の2か月前までに、尾道市に事前協議チェックリストを
提出してください。
3 日中サービス支援型共同生活援助事業所の新規指定は、事前に協議会による評価を行う場合があります。
この事業所の設置をお考えの事業者様におかれましては、上記の提出期限では間に合わない可能性もありま
すので、計画段階で一度担当課にご相談ください。
変更・再開の届出
事由が生じてから10日以内
廃止・休止の届出
廃止・休止の1か月前
加算の届出
毎月15日以前に届け出がなされた場合は翌月から算定開始
16日以降に届け出がなされた場合は翌々月から算定開始
指定更新の申請書の提出
指定有効期間の満了日1月前
※注意事項
原則毎月1日を指定更新日としていますので、 万が一指定の有効期日を過ぎて申請書を提出された場合は、更新は少なくとも1か月後以降になります。その際には、 少なくとも1か月分は介護給付費等を請求できないうえ、さかのぼっての請求もできませんのでご了承ください。
なお、指定更新については、申請は事業所等の自己責任で対応願います。
関連リンク
- 事業所の実地指導に関する様式についてはこちら
- 広島県が所管する指定障害福祉サービス事業者指定等に関する様式についてはこちら <外部リンク>
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について<外部リンク>(厚生労働省)
- 「福祉・介護職員処遇改善加算,福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る届出について」(広島県)<外部リンク>
- 福祉・介護職員の処遇改善<外部リンク>(厚生労働省)
関連書類
- 必要書類一覧表 [Excelファイル/96KB]
- 開始(変更)届(様式第18号) [Wordファイル/23KB]
- 廃止(休止)届(様式第19号) [Wordファイル/35KB]
- 業務管理体制の整備に関する事項の(変更)届出書(様式第12・13・20・21号) [Wordファイル/118KB]
- 指定申請書等様式(様式15~17号) [Excelファイル/287KB]
- 添付書類(付表) [Excelファイル/300KB]
- 添付書類(参考様式) [Excelファイル/243KB]
- 指定申請等様式(計画相談、障害児相談支援) [Excelファイル/297KB]
- 加算の介護給付費等算定関連様式 [Excelファイル/778KB] (2022年8月1日更新)
- 相談支援事業所に係る加算記録様式(参考例) [Excelファイル/126KB]
※記録様式はあくまで参考例ですので、事業所の独自様式で記録を残すことも可能です。 - 事前協議チェックリスト [Excelファイル/34KB]