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指定障害福祉サービス指定・変更・加算・廃止様式

ページID:0048724 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

指定障害福祉サービス事業所などの指定・変更・加算・廃止に係る様式について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障害福祉サービス事業、指定一般・特定相談支援事業)及び児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)の、指定等に係る必要書類の内容及び様式などを掲示しています。

 尾道市内において、以下の障害福祉サービス等を開始する場合には、障害者総合支援法、児童福祉法に基づいた事業を行う者として、尾道市の事業者指定を受ける必要があります。
 そのような場合には、下記の関連書類の『必要書類一覧表』で提出書類を確認していただき、尾道市に提出していただきますようお願いします。

対象となるサービス

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 短期入所
  6. 重度障害者等包括支援
  7. 共同生活援助
  8. 一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
  9. 特定相談支援(計画相談支援)
  10. 障害児相談支援

 なお、指定を受けた後、申請内容の変更・廃止等を行う際も、尾道市への届出が必要です。
 また、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は6年間であるため、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定更新を行わない場合は、指定有効期間満了によって、指定の効力を失うことになりますので、更新申請の手続きをお願いします。

申請書、届出等の提出期限(目安)について

新規指定の申請書の提出

 指定を受ける月の前月10日まで(サービス(5)~(7)については、指定を受ける月の前々月末日まで)
※注意事項
 1 新規指定申請の場合、指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。
 2 サービス(5)~(7)については、予定する指定日の2か月前までに、尾道市に事前協議チェックリストを
  提出してください。
 3 日中サービス支援型共同生活援助事業所の新規指定は、事前に協議会による評価を行う場合があります。
  この事業所の設置をお考えの事業者様におかれましては、上記の提出期限では間に合わない可能性もありま
  すので、計画段階で一度担当課にご相談ください。

変更・再開の届出

 事由が生じてから10日以内

廃止・休止の届出

 廃止・休止の1か月前

加算の届出

 毎月15日以前に届け出がなされた場合は翌月から算定開始
 16日以降に届け出がなされた場合は翌々月から算定開始

指定更新の申請書の提出

 指定有効期間の満了日1月前
※注意事項
 原則毎月1日を指定更新日としていますので、 万が一指定の有効期日を過ぎて申請書を提出された場合は、更新は少なくとも1か月後以降になります。その際には、 少なくとも1か月分は介護給付費等を請求できないうえ、さかのぼっての請求もできませんのでご了承ください。
 なお、指定更新については、申請は事業所等の自己責任で対応願います。

 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等加算について

こちらのリンクからご確認ください。(尾道市ホームページ内)

 

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