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自立支援教育訓練給付金について

ページID:0049740 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父の自立の促進を図るため、就業を目的とした指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給します。

 支給対象者

市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で次のすべてに該当する人

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けていること。
  2. 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること。
  3. 過去にこの給付金を受けたことがないこと。
  4. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(入学準備金)の貸付を受けていないこと。

対象講座

(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(4)尾道市母子・父子福祉センター<外部リンク>((1)に準じる講座)
(5)尾道市医師会看護専門学校<外部リンク>((3)準じる講座)

  ※(2)(3)は専門資格取得を目的とする講座に限ります。
  ※(1)(2)(3)は厚生労働省の雇用保険制度の教育訓練給付指定講座 検索システム<外部リンク>にてご確認ください。

支給額

◎雇用保険法による同制度の利用資格がある方・・・費用の6割相当額から雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額
◎雇用保険法による同制度の利用資格がない方・・・費用の6割相当額

  ※支給額が12,000円を超えない場合は、対象としません。

支給額についての留意点

◎一般教育訓練講座を受講の方
 ・上限は200,000円です。
 ・雇用保険制度での受給資格がある方は、受講修了後に、公共職業安定所から受講料の2割相当額が支給され、尾道市からは4割相当額を支給します。

◎特定一般教育訓練講座を受講の方
 ・上限は200,000円です。
 ・雇用保険制度での受給資格がある方は、受講修了後に、公共職業安定所から受講料の4割相当額が支給され、尾道市からは2割相当額を支給します。

◎専門実践教育訓練講座を受講の方
 ・上限は1,600,000円です。
 ・受講修了後1年以内に資格取得等をし、就職した場合、支給額が8.5割(上限2,400,000円)となります。
 ・雇用保険制度での受給資格がある方は、公共職業安定所から、受講料の5割相当額が受講中に支給されます。受講修了後に資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、公共職業安定所から受講料の2割相当が追加支給されます。尾道市からは、受講料の1.5割相当額を支給します。
 ・雇用保険制度での受給資格がある方で、受講修了後資格取得ができなかった、または修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用されなかった場合、尾道市から受講料の1割相当額を支給します。

 

手続き

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する場合は、ハローワーク尾道での手続きも必要になります。お早めにご相談ください。
​雇用保険の支給要件がある場合と支給要件がない場合で、手続きの流れが異なりますので、ハローワーク尾道で雇用保険の支給要件の確認が必要です。

​講座受講前:事前相談・母子・父子自立支援プログラム策定

対象講座の受講申し込み前に必ず相談に来てください
 
プログラム策定員が希望する職種や生活の状況などをお伺いし、利用できる支援制度を案内します。また、希望する講座の受講が資格取得に結びつき、適職につくために必要かどうか審査を行いますので、受講講座のパンフレット(期間・受講料・カリキュラムの記載があるもの)をお持ちください。​

​〇ハローワークに発行を依頼してください。
​・雇用保険加入歴がある人は受講予定の講座について「教育訓練給付金支給要件回答書」を発行してもらってください。
・雇用保険加入歴がない人は「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を発行してもらってください。

【問合せ先】ハローワーク尾道 電話番号:0848-23-8609

講座受講前:講座指定申請

受講開始日(所定開講日)前までに必要書類をそろえて、対象講座指定申請をしてください。※通信制の場合は、教育訓練施設が教材の発送等行った日の前までとなります。​

〇給付金の分割支給(支給単位期間ごと)について
・雇用保険の支給要件がない方で、専門実践教育訓練講座を受講する方については、6か月ごとの受講証明書の発行が可能であるかを、あらかじめ教育機関にご確認ください。通常は、修了後に一括支給するところ、6か月ごとの支給を選択することができます。​

講座修了後(支給単位期間ごとの場合は受講中の6か月ごと):給付金支給申請

対象講座の受講修了後(支給単位期間ごとの場合は受講証明書の支給単位期間末日)から30日以内に必要書類をそろえて、支給申請をしてください。​
 

 ​※雇用保険の支給要件がある方については、ハローワークで先に教育訓練給付金の支給申請を行ってください。教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に尾道市に支給申請をしてください。ハローワークから「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を発行してもらってください。
 ※不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全額を返還していただきます。

就職後:追加支給申請

​専門実践教育訓練講座の受講修了後、対象の資格取得をし、修了後1年以内に就職等した方は、就職した日(在職者は資格取得日)から30日以内に必要書類をそろえて、支給申請をしてください。
 

 ※雇用保険の支給要件がある方については、ハローワークで先に教育訓練給付金の支給申請を行ってください。教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に尾道市で支給申請をしてください。ハローワークでは「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を発行してもらってください。
 ※不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全額を返還していただきます。

注意事項

一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合、高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)を受けられなくなります。

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