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高等職業訓練促進給付金について

ページID:0049739 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父が看護師、介護福祉士等の資格を取得するため、養成機関で修業する場合、訓練促進給付金を支給し、修業している間の生活の負担を軽減します。

支給対象者

市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で次のすべてに該当する人

  1. 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること。
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラム(令和3年度から、6か月以上のカリキュラムも含む)を修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難であること。
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受けていないこと。
  5. 高等職業訓練促進給付金と同趣旨の給付を受けていないこと。

対象資格

1年以上 : 看護師(准看護師)、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、調理師、製菓衛生師

6か月以上 : シスコシステムズ認定、LPIC認定資格等のデジタル分野等の民間資格 

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座 検索システム<外部リンク>

支給期間

全修業期間(上限4年)
ただし、現在修業中の場合は、申請月から支給。

支給額

支給額
市民税非課税世帯 月額100,000円 最後の12か月については月額140,000円
市民税課税世帯 月額70,500円 最後の12か月については月額110,500円

修了一時金

終了一時金
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

手続き方法

入学前に事前相談が必要です。

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