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高等職業訓練促進給付金について

ページID:0049739 更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の親が看護師、介護福祉士等の資格を取得するため、養成機関で修業する場合、訓練促進給付金を支給し、修業している間の生活の負担を軽減します。また、入学時から修了時までひとり親家庭の親であった方に対しては、修了後に修了支援給付金を支給します。

支給対象者

市内にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親で、次のすべてに該当する人

  1. 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること。
    (所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。)
  2. 養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難であること。
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受けていないこと。
  5. 高等職業訓練促進給付金と同趣旨の給付を受けていないこと。
    (求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等)

対象資格

対象となる資格(通学制)は次のとおりです。

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、調理師、製菓衛生師、その他雇用保険制度の教育訓練給付指定講座等

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座 検索システム<外部リンク>

支給期間

全修業期間(上限4年)※条件あり

訓練促進給付金

支給額
市民税非課税世帯 月額100,000円 最後の12か月については月額140,000円
市民税課税世帯 月額70,500円 最後の12か月については月額110,500円

修了支援給付金

支給額
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

手続き

事前相談

事前相談では、資格取得への意欲や資格の取得見込み、また、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。

【持ち物】

  1. 養成機関のパンフレット(修業年数、学費等の記載があるもの)
  2. 修学のための状況確認書(指定のもの)
    (注意)事前相談の結果、支給の必要性がないと判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

支給申請

促進給付金は、申請のあった日の属する月から支給となります。

 

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