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尾道市特定創業支援等事業のご案内

ページID:0048174 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

創業をお考えの方へ

尾道市では、市内で創業を目指す方々を支援することを目的に、平成26年4月1日から産業競争力強化法に規定する「尾道市創業支援等事業計画」を実施しています。

<参考>
尾道市創業支援等事業計画(概要版) [PDFファイル/652KB]

「特定創業支援等事業」を受けた創業者には、様々な優遇措置が適用されます。

1 特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは、創業支援等事業のうち、創業を目指す方に対する継続的な支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」など、創業に必要な知識をすべて身につけることができる事業をいいます。
合計4回以上、かつ、1か月以上の期間、継続的に支援を受けた創業者には、様々な優遇措置が適用されます。

4区分

2 特定創業支援等事業を受けた創業者への優遇措置について

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

創業前または創業後5年未満の個人が、市内で会社を設立する際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。

※会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。

※株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

(2)信用保証枠の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

※創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です。

※創業前または創業後納税申告を2期終えていない事業者が利用可能。

(4)尾道市創業支援補助金

市内において新たに創業する者に対して、事業所開設の整備に要する経費(建物の改修費または修繕費)の2分の1を予算の範囲内において助成(限度額50万円) 

詳しい内容については、創業支援事業の募集についてをご覧ください。

 

3 優遇措置を受けるためには

上記優遇措置を受けるためには、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要になります。
証明書の申請方法は以下の通りです。

なお、制度ごとに条件や審査があり、特定創業支援等事業による支援を受けた方全員がこれらの優遇措置を受けられるということではありませんので、ご注意ください。

4 証明書の交付申請方法について

証明書の交付申請ができる方は、事業を営んでいない個人、または事業開始後5年未満の個人または法人です。

証明書の交付申請は、以下の申請書に特定創業支援等事業を受けたことを証明する書類(交付日から6か月以内のもの)を添付して、商工課までご提出ください。

【申請書】

申請書(word版) [Wordファイル/23KB]

申請書(pdf版) [PDFファイル/145KB]

個人情報の提供に関する同意書(pdf版) [PDFファイル/63KB]

<参考>

申請書記入例(pdf版) [PDFファイル/171KB]

 

※注意事項

○証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんので、余裕をもって申請してください。

○証明書は支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありません。

 

5 創業支援等事業者について

尾道商工会議所<外部リンク>

尾道地域中小企業支援センター(尾道商工会議所内)<外部リンク>

因島商工会議所<外部リンク>

尾道しまなみ商工会<外部リンク>

(公財)ひろしま産業振興機構<外部リンク>

○日本政策金融公庫尾道支店

   日本政策金融公庫<外部リンク>

 

関連書類

【支援機関から市への提出書類】

 ○支援実施報告書 [Wordファイル/39KB]

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