ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > ビジネス・産業 > 産業振興 > 創業・経営支援 令和6年度創業支援事業の募集について

本文

令和6年度創業支援事業の募集について

ページID:0047836 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

市内で創業する新規創業者を支援します

市では、市内の産業の活性化を図ることを目的として、市内において新たに創業する者に対して、創業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。

創業支援補助金の申請を希望される方は、必要書類を作成のうえ、商工課まで提出してください。

詳しい内容については、以下のチラシ及び交付要綱をご覧ください。

○尾道市創業支援補助金チラシ [PDFファイル/182KB]

〇創業支援補助金交付要綱 [PDFファイル/201KB]

○よくあるご質問 [PDFファイル/94KB]

なお、補助金の活用事例として、一部の利用者のご紹介をしておりますので、活用事例集を参考にご覧ください。

1 補助対象者

事業を営んでいない個人または法人であって、市内において新たに事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(下記「主な補助要件」をご確認ください。)

※ただし、以下のいずれかに該当する場合には補助対象者となりません。

 ○市税の滞納がある者

 ○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号に規定する事業を営む者

 ○尾道市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認める者

 ○他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者

 ○フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者

 ○本人または親族(3親等内の血族、配偶者及び2親等内の姻族)所有の建物において創業する者

 ○その他市長が適切でないと認めるとき

2 補助対象経費

事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費)

※建物の改修または修繕の実施について、原則市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること。

3 補助率等

補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)

4 主な補助要件

○市内に事業所を設置しようとする新規創業者であること

○創業支援等事業計画に基づく商工団体等による創業支援等事業者の特定創業支援等事業を受け、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者であること

○創業資金融資で事業所開設の設備資金を対象とするものを受ける事業であること

※特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画に基づく商工団体等が実施しており、1か月以上にわたり4回以上継続的に行う支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得ができる事業です。

詳しい内容については、尾道市特定創業支援等事業のご案内をご覧ください。

○令和7年3月31日までに創業(開業)すること

 

申請方法

以下の提出物について作成し、募集期間中に提出してください。

■募集期間

  令和6年4月1日 ~ 令和7年1月31日 

 予算がなくなり次第終了(概ね8件程度)

■提出物

 【申請時に提出が必要な書類】

 ○尾道市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/59KB][PDFファイル/101KB]

 ○創業資金融資の申込を行うときに提出した事業計画書及び収支予算書 [Wordファイル/17KB][PDFファイル/56KB]

 ○事業所の図面及び整備に係る見積書の写し

 ○補助金の交付申請時に創業資金融資の実施が決定しているときは、その融資に係る契約書の写し、決定していないときはその融資に係る申込書の写し

 ○特定創業支援等事業を受けた証明書の写し

 ○市税の滞納がないことの証明書

 ○誓約書(様式第2号) [Wordファイル/61KB][PDFファイル/128KB]

 ○その他市長が必要と認める書類

■その他

 ○同一事業者につき1回限りの申請となります。

 ○補助金の交付対象となる同一の事業または同種の事業であって尾道市、国、県または他の団体の補助金の交付を受けている事業は補助対象となりません。ただし、尾道市中小企業創業資金利子補給金事業との併用については可能です。

 ○先着順により、予算がなくなり次第、募集終了とします。

■問い合わせ及び提出先

〒722-8501

  尾道市久保一丁目15番1号

  尾道市役所商工課商工振興係

  【Tel】0848-38-9182  【Fax】0848-38-9293

   【E-mail】shoko@city.onomichi.hiroshima.jp

 

さらに若手(39歳以下)移住者を応援します

市では、若手創業者等の移住促進を図ることを目的として、上記補助金の交付対象者が39歳以下の移住者である場合、「若手創業者等応援給付金」を交付します。

 ○こちらの制度でいう「移住者」とは、「尾道市転入直前に広島県外で1年以上居住しており、尾道市創業支援補助金の申請日時点で移住から1年を経過していない者」を指します。

 ○給付額:20万円

 ○創業支援補助金交付申請書と一緒に、若手創業者等応援給付金交付申請書 [Wordファイル/64KB][PDFファイル/94KB]に戸籍の附票の写し等(尾道市転入直前に広島県外で1年以上居住していたことを確認できるもの)を添付して提出してください。

 

 

東京圏からの移住による広島県地域課題解決型企業支援事業(通称:起業支援金)の募集開始について

起業支援金とは

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から広島県への移住により起業、事業承継または第二創業を行う者に対して、デジタル技術を活用し地域課題の解決を目的とした起業等に係る経費の2分の1以内(最大200万円)を補助するものです。

東京圏から広島県へ移住し、広島らしいライフスタイルを実現した起業者等の事例を創出することで、更なる移住促進に繋げることにより、雇用や産業振興、中山間地域の活性化、社会減対策、地域課題解決等の観点からも地域創生に役立てることを目的としています。

事業の詳細については、広島県商工会連合会のホームページを参考にしてください。

広島県商工会連合会ホームページ<外部リンク><外部リンク>

受付期間

〇受付開始:令和6年5月20日

〇申請締切:第1次…令和6年6月28日

      第2次…令和6年8月20日

問い合わせ先

広島県商工会連合会 経営支援部 経営支援課

電話:082-207-0193

メール:kigyoshienkin@hint.or.jp

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)