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令和6年度開業支援事業の募集について
尾道市に移住し開業する事業者を支援します
市では、市内の産業の活性化と移住の促進を図ることを目的として、尾道市に移住し開業する事業者に対して、開業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
開業支援補助金の申請を希望される方は、必要書類を作成のうえ、商工課まで提出してください。
詳しい内容については、以下のチラシをご覧ください。
○尾道市開業支援補助金チラシ [PDFファイル/175KB]
○よくあるご質問 [PDFファイル/81KB]
1 補助対象者
尾道市に移住し、市内において新たに事業所を開設しようとする事業者(下記「主な補助要件」をご確認ください。)
※ただし、以下のいずれかに該当する場合には補助対象者となりません。
○市税の滞納がある者
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号に規定する事業を営む者
○尾道市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認める者
○フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
○本人または親族(3親等内の血族、配偶者及び2親等内の姻族)所有の建物において開業する者
○その他市長が適切でないと認めるとき
2 補助対象経費
事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費)
※建物の改修または修繕の実施について、原則市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること。
3 補助率等
補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)
4 主な補助要件
○尾道市転入直前に広島県外で1年以上居住しており、この補助金の申請日時点で移住から1年を経過していない者(まだ移住していない場合は開業日時点で移住していること)
○尾道市に移住する以前に他地域で1年以上事業経営を行っており、尾道市に開業する事業について十分な調査研究に基づいた経営計画及び資金計画を有し、事業の継続発展が見込まれること
○尾道市に定住し、開業することを通じて地域の活性化に貢献する意思を持っていること
○自治会等に加入し、自治会活動等に積極的に参加すること
○開業後3年間、営業状況を報告すること
○令和7年3月31日までに開業すること
申請方法
以下の提出物について作成し、募集期間中に提出してください。
■募集期間
令和6年4月1日 ~ 令和7年1月31日
予算がなくなり次第終了(概ね4件程度)
■提出物
○尾道市開業支援補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/102KB]
○定款の写し及び登記事項証明書の写し(法人の場合)、または開業届の写し(個人事業者の場合)
○確定申告書の写し(受付印のある直近1期分)
○事業所の図面及び整備にかかる見積書の写し
○事業現況写真
○戸籍の附票の写し等(尾道市転入直前に広島県外で1年以上居住していたことを確認できるもの)
○市税の滞納がないことの証明書
○その他市長が必要と認める書類
■その他
○同一事業者につき1回限りの申請となります。
○補助金の交付対象となる同一の事業または同種の事業であって尾道市、国、県または他の団体の補助金の交付を受けている事業は補助対象となりません。
○先着順により、予算がなくなり次第、募集終了とします。
■問い合わせ及び提出先
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所商工課商工振興係
【Tel】0848-38-9182 【Fax】0848-38-9293
【E-mail】shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
さらに若手(39歳以下)移住者を応援します
市では、若手創業者等の移住促進を図ることを目的として、上記補助金の交付対象者が39歳以下である場合、「若手創業者等応援給付金」を交付します。
○給付額:20万円
○開業支援補助金交付申請書と一緒に、若手創業者等応援給付金交付申請書 [Wordファイル/63KB]を提出してください。