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尾道市地域にぎわい創出支援事業補助金について
尾道市地域にぎわい創出支援事業補助金について
令和3年12月28日(火曜日)をもって申請受付を終了しました。
市内の商工団体や商店街組織等が、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、with/afterコロナを見据え、地域の賑わい創出や消費喚起・販売促進のために取り組む事業の経費の一部を補助します。
尾道市地域にぎわい創出支援事業補助金チラシ [PDFファイル/555KB]
※申請の手引きを参照のうえ、申請してください。
【補助対象者】
尾道市内に所在する次のいずれかに該当する商業団体で、かつ団体構成員が暴力団員(尾道市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等)に該当しない団体です。
(1) 尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会
(2) 尾道本通り商店街連合会、土生町商店街連合会に属する商店街団体
(3) 市内の商店街を形成する任意の商店街組織で、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理を適正に行うことができる団体
(4) 市内に本拠地を置く、各業種で組織された協会・組合などで、団体の活動目的及び運営について、規約、会則等があり、財産の管理を適正に行っており、1年以上継続して活動している団体
※複数の団体の連名による申請も可能です。
【補助対象事業】
補助対象者が主催する、賑わい創出や消費喚起・販売促進等を目的とする事業
・消費喚起や販売促進に資する新たなキャンペーン、イベント
・集客や回遊性向上に繋がる仕組みづくり
・感染防止対策の実施により安心して利用できる店舗のPR
・その他事業の目的に合致すると認められる事業
※例年実施している事業と内容が全く変わらないものは対象外です。
※他の補助金から、補助対象事業に係る経費に充てることはできません。
※事業を実施する際は、業種別の感染拡大防止ガイドライン等の趣旨・内容を巡視し、新型コロナ
ウイルス感染症対策を徹底してください。
【補助対象経費】
報償費、旅費、広告宣伝費、会場等借用費、会場設営費、通信運搬費、イベント費、賃借料、備品費、
消耗品費、保険料、委託料、プレミアム付商品券の販売、割引クーポン券の発行、ポイントの発行、
その他必要があると認められる経費
※対象外となる経費は次のとおりです。
・消費税、地方消費税、印紙税などの税金
・販売を目的とした商品の仕入れに係る経費
・団体会員への人件費
・食糧費及び交際費に係る経費
・金券等の購入費
・汎用性のある備品購入に係る経費
・金融機関への振込手数料
・領収書が無い等使途不明な経費
・各団体の運営管理に関するもの
・その他社会通念上、適切でないと認められる経費
交付決定日から事業完了日の期間中に発生し、支払いが完了した経費が補助対象となります。
詳細は「申請の手引き」か、こちらをご覧ください。
【補助率及び限度額】
補助率:補助対象経費の4分の3(千円未満切捨て)
1団体の限度額:20万円~250万円 ※団体の組織及び会員数により、限度額が異なります。
詳細は「申請の手引き」か、こちらをご覧ください。
【申請受付期間】
令和3年10月11日(月曜日)~令和3年12月28日(火曜日)
※1事業者につき補助は1回限りです。
【対象事業期間】
令和3年10月11日(月曜日)~令和4年2月14日(月曜日)
※補助金交付決定後に事業を実施してください。
※対象事業期間内に支払いがすべて完了する必要があります。
【申請方法】
新型コロナウイルス感染防止のため、申請書類は原則郵送で提出してください。
《送付先》
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所商工課(にぎわい創出補助金)担当者宛て
【申請書類】
(1) 地域にぎわい創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 団体の役員名簿
(5) 団体の会員名簿(商工会議所・商工会は省略可)
※事業所名、代表者名、住所、電話番号等が記載された名簿
(6) 定款、会則、規則その他に類するもの
(7) 団体の直近の事業決算書
※共同事業により連名申請する場合、団体名簿(様式第4号) を提出してください。
その場合、各連名団体の(4)~(7)の書類も提出してください。
【審査及び交付決定】
申請内容に基づき、審査を行います。審査の結果、補助対象となることが決定した場合、補助金交付決定通知書を郵送します。
※自己資金不足等により、事業運営に支障をきたすため概算払を受けたい場合、交付決定後に
概算払交付請求書(様式第7号) と振込先口座の通帳の写しを提出してください。
【実績報告書の提出】
事業完了後、14日以内以内に次の書類を提出してください。
(1) 地域にぎわい創出支援事業補助金実績報告書(様式第12号)
(2) 事業実績書(様式第13号)
(3) 事業収支決算書(様式第14号)
(4) 事業費支払明細表(様式は任意)
(5) 支出が確認できる書類の写し(領収書等)
(6) 補助対象事業の実施状況を確認することのできる写真、チラシその他これらに準じた資料
(7) 概算払精算書(様式第15号) ※概算払いを受けた場合のみ提出
【確定通知】
実績報告書及び必要提出書類の審査を行い、適正と認められるときは、補助金確定通知書と交付請求書を郵送します。
【補助金の請求】
補助金確定通知書が届きましたら、速やかに同封の補助金交付請求書と振込口座の通帳の写しを添付して提出してください。指定された口座に補助金を入金します。
【会計帳簿の整理】
補助金の交付を受けた場合、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、5年間(令和9年3月末)まで保存してください。
【財産処分について】
令和9年3月末以前に、補助金により取得した所得価格が50万円以上の財産を処分しようするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第18号)を提出してください。
【申請から補助金交付までの流れ】
申請者→市 | 交付申請書の提出(郵送) |
↓ | |
市→申請者 |
交付決定・交付決定通知送付 ※概算払を受けたい場合、概算払交付 |
↓ | |
申 請 者 | 事業実施 ~ 事業完了 |
↓ | |
申請者→市 | 実績報告書等の提出(郵送) |
↓ | |
市→申請者 | 補助金確定通知書・交付請求書の送付 |
↓ | |
申請者→市 | 交付請求書の提出(郵送) |
↓ | |
市→申請者 | 補助金支払い |
【申請書様式】
「申請の手引き」を確認のうえ、申請してください。
《申請時に提出する書類》
交付申請書 (様式第1号)
・PDF版 [PDFファイル/68KB]
・Word版 [Wordファイル/22KB]
事業計画書 (様式第2号)
・PDF版 [PDFファイル/48KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
事業収支予算書 (様式第3号)
・PDF版 [PDFファイル/43KB]
・Word版 [Wordファイル/25KB]
団体名簿(様式第4号) ※複数の団体が連携して補助事業を行う場合のみ
・PDF版 [PDFファイル/48KB]
・Word版 [Wordファイル/22KB]
《概算払を受けたい場合に提出する書類》
概算払交付申請書(様式第7号)
・PDF版 [PDFファイル/144KB]
・Word版 [Wordファイル/29KB]
《変更時に提出する書類》
変更承認申請書 (様式第8号)
・PDF版 [PDFファイル/58KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
《中止(廃止)時に提出する書類》
中止(廃止)承認申請書 (様式第10号)
・PDF版 [PDFファイル/57KB]
・Word版 [Wordファイル/24KB]
《事業終了後に提出する書類》
実績報告書 (様式第12号)
・PDF版 [PDFファイル/71KB]
・Word版 [Wordファイル/22KB]
事業実績書 (様式第13号)
・PDF版 [PDFファイル/45KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
事業収支決算書 (様式第14号)
・PDF版 [PDFファイル/46KB]
・Word版 [Wordファイル/24KB]
概算払精算書 (様式第15号) ※概算払を受けた場合のみ
・PDF版 [PDFファイル/54KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
《5年以内に補助金で取得した財産を処分する際に提出する書類》
財産処分承認申請書(様式第18号)
・PDF版 [PDFファイル/68KB]
・Word版 [Wordファイル/21KB]
※申請様式一式はこちらです。