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広島県既製服縫製業最低工賃が改正されます。

ページID:0065449 更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

 

広島県既製服縫製業最低工賃は令和5年8月12日に改正されました。

  広島県内で既製服縫製業に係る縫製及びまとめの業務に従事する家内労働者に適用されるもので、作業服、男子既製洋服(ズボン)、婦人既製洋服の品目、工程及び規格の区分に応じて金額が決められています。

 詳しくは広島労働局HP<外部リンク>よりご確認ください。

 内容については下記、広島労働局労働基準部賃金室、または最寄りの尾道労働基準監督署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 広島労働局賃金室(Tel:082-221-9244)
    広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階
  • 尾道労働基準監督署(Tel: 0848-22-4158)
    ​尾道市古浜町27-13

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