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広島県特定(産業別)最低賃金の改定について
広島県特定(産業別)最低賃金が改定されます
| (1)精皆勤手当て、通勤手当、家族手当 (2)時間外、休日および深夜の割増賃金 (3)臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
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広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
広島県特定(産業別)最低賃金
下記の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。ただし、
- 年齢18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
には、「広島県最低賃金」が適用されます。
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最低賃金額 (時間額) |
発効日 | ||
|---|---|---|---|
| 広島県最低賃金 | 1,085円 | 令和7.11.1 | |
| 広島県特定(産業別)最低賃金 | 鉄鋼業 | 1,179円 | 令和7.12.31 |
| 電気機械器具製造業 | 1,110円 | ||
| 自動車製造業 | 1,105円 | ||
| 金属製品製造業 | 1,085円 | 令和7.11.1 | |
| 船舶等製造業 | 1,085円 | ||
| 自動車小売業 | 1,085円 | ||
| 機械器具製造業 | 1,085円 | ||
| 各種商品小売業 | 左記の特定(産業別)最低賃金は、令和4年10月1日から、広島県最低賃金時間額が適用されています。 | ||
| 1,085円 | 令和7.11.1 | ||
特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局賃金室(TEL 082-221-9244)または尾道労働基準監督署(TEL 0848-22-4158)までお問い合わせください。
詳しくは、広島県特定(産業別)最低賃金の改正について(プレスリリース)<外部リンク>を参照してください。
賃金引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆さんへ(ご案内)
助成金について:
- 業務改善助成金<外部リンク> (広島労働局 雇用環境・均等室)
- 広島県賃上げ環境整備支援事業補助金<外部リンク> (広島労働局 雇用労働政策課)
- キャリアアップ助成金<外部リンク> (広島労働局 職業安定部職業対策課)
- 働き方改革推進支援助成金<外部リンク> (広島労働局 雇用環境・均等室)
- 人材確保等支援助成金 ※雇用管理制度・雇用環境整備助成コース<外部リンク> (広島労働局 職業安定部職業対策課)
中小企業・小規模事業者の状況に応じた支援策の提案(相談窓口)
- 広島働き方改革推進支援センター<外部リンク>
お問い合わせ先
- 広島労働局賃金室(Tel:082-221-9244)
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階 - 尾道労働基準監督署(Tel: 0848-22-4158)
尾道市古浜町27-13
関連リンク
- 賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省)<外部リンク>





