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広島県特定(産業別)最低賃金の改定について

ページID:0069371 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 

広島県特定(産業別)最低賃金が改定されます(令和5年12月31日から適用)

 最低賃金に参入しない賃金
  (1)精皆勤手当て、通勤手当、家族手当
  (2)時間外、休日および深夜の割増賃金
  (3)臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
 年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)を問いません。

広島県特定(産業別)最低賃金

​  下記の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。ただし、

  1. 年齢18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  4. 下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者

  には、「広島県最低賃金」が適用されます。

広島県特定(産業別)最低賃金
   

最低賃金額

(時間額)

発効日
広島県最低賃金 970円 令和5.10.1
広島県特定(産業別)最低賃金 製鉄業等

1,064円

令和5.12.31
金属製品製造業 1,002円
はん用機械器具等製造業 1,020円
電子部品等製造業 995円
自動車・同附属品製造業 998円
船舶等製造業 1,030円
自動車小売業 993円
各種商品小売業 970円 令和5.10.1
令和5年10月1日から、広島県最低賃金時間額970円が適用されています。

 特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(TEL 082-221-9244)または尾道労働基準監督署(TEL 0848-22-4158)までお問い合わせください。

 

 詳しくは、広島県特定(産業別)最低賃金の改正について(プレスリリース)<外部リンク>を参照してください。

賃金引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆さんへ(ご案内)

 支援制度   :業務改善助成金の制度が拡充されます<外部リンク>

 助成金について:

  1. 業務改善助成金<外部リンク> (広島労働局 雇用環境・均等室)
  2. 広島県賃上げ環境整備支援事業補助金<外部リンク> (広島県商工労働局 雇用労働政策課 労働環境整備推進グループ)
  3. キャリアアップ助成金<外部リンク> (広島労働局 職業安定部職業対策課)
  4. 中小企業向け賃上げ促進税制<外部リンク> (中小企業税制サポートセンター)
  5. 企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)<外部リンク> (日本政策金融公庫)

お問い合わせ先

  • 広島労働局賃金室(Tel:082-221-9244)
    広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階
  • 尾道労働基準監督署(Tel: 0848-22-4158)
    ​尾道市古浜町27-13

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