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公有財産の概要

ページID:0012690 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

 公有財産とは市が所有する財産で、「行政財産」と「普通財産」に分類されます。
 行政財産は、用途や目的を妨げない範囲で使用することができます。
 また、普通財産は売却や貸付を行うことができます。

行政財産

「行政財産」とは、公用または公共用に供し、または供することと決定した財産をいいます。

  1. 公用財産―事務または事業を執行するため直接使用することを目的とする財産
    (庁舎、消防施設等の敷地や建物)
  2. 公共用財産―住民の一般的共同利用に供することを目的とする財産
    (学校、公園、公民館等の敷地や建物)

行政財産は、用途や目的を妨げない限度において、「尾道市行政財産使用規則」に基づき使用することができます。

  • 食堂、売店等の厚生施設のため使用するとき
  • 電気、ガス等の公益事業のため使用するとき
  • 市の事業に関する講演会、研究会等のため使用するとき
  • 社会教育やスポーツのため使用するとき           ・・・など

 行政財産を使用したいときは、その行政財産を管理している担当課へ行政財産使用許可の申請を行ってください。

普通財産

「普通財産」とは、「行政財産」以外の公有財産をいいます。

 直接行政目的に供されるものではなく、経済的価値を保全、発揮するために管理する財産です。

 尾道市公有財産管理規則に基づき、売却・貸付・交換等を行うことができます。

 尾道市では、市の事業で活用する見込みがない土地について、売却や貸付を行っています。

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