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平成30年7月豪雨災害に伴う固定資産税・都市計画税の特例について

ページID:0023712 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成30年7月豪雨災害により被災した土地、家屋及び償却資産については、固定資産税及び都市計画税に関して次の特例制度があります。

被災住宅用地に対する特例

 平成30年7月豪雨災害により滅失した住宅の敷地(更地)については、令和元年度から令和6年度の最大6年度分について、引き続き住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準特例を適用します。

  ※令和5年度税制改正により、平成30年7月豪雨におけるこの特例の適用期間が延長されました。
  ※特例適用期間中に、月極駐車場や店舗等の非住宅用地へ転用された場合には適用できません。 

手続等について

 令和元年度から令和6年度の課税については、対象土地の特例は適用済みですので、手続きは不要です。不明な点につきましては、資産税課土地係(因島・瀬戸田地区の土地については因島瀬戸田資産税係)にお尋ねください。

被災代替家屋に対する特例

 平成30年7月豪雨災害により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、被災区域内において、令和7年3月31日までに、被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、申告により、取得または改築した家屋(被災代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、被災代替家屋を取得または改築した年の翌年から4年度分の固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置の適用があります。

  ※被災家屋の要件は、原則として罹災証明書の判定が「半壊」以上のものに限ります。
  ※改築とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)するものです(修理は、改築にはあたり
   ません)。 

手続等について

 特例の要件に該当するかを調査する必要がありますので、事前に資産税課家屋係(因島・瀬戸田地区の家屋については因島瀬戸田資産税係)にご連絡ください。

被災代替償却資産に対する特例

 平成30年7月豪雨災害により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、被災区域内において、令和7年3月31日までに、被災償却資産に代わる償却資産を取得し、または被災償却資産を改良した場合には、申告により、取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分について2分の1の額とする特例措置の適用があります。

  ※改良が行われた償却資産については、改良が行われた部分が対象となります。

手続等について

 特例の要件に該当するかを調査する必要がありますので、事前に資産税課家屋係(償却資産担当)にご連絡ください。

問い合わせ先

資産税課(市役所本庁2階)

  • 土地係 0848-38-9162(土地について)
  • 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
  • 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
    0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)

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