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滞在先でも不在者投票ができます

ページID:0049794 更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

滞在先での不在者投票

仕事や旅行などで遠隔地に滞在していると見込まれる場合、名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せたうえで、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

尾道市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合の手続き

  1. 「不在者投票宣誓書兼請求書」(下記からダウンロードできます。)に必要事項を記載のうえ、尾道市選挙管理委員会へ直接または郵便等により、投票用紙等の交付を請求するか、尾道市電子申請システムから請求してください。(電子申請はこちらから
    (注1)請求書の記入は、本人が行ってください。
    (注2)Fax、Eメールによる請求はできません。
    (注3)電子申請システムによる請求には、電子署名が記録されたマイナンバーカードと、カードが読み取りできる環境(パソコンやスマートフォン、専用のソフトウェア等)が必要です。
  2. 尾道市選挙管理委員会は、「不在者投票宣誓書兼請求書」により名簿登録を確認して、投票用紙等をレターパックプラス(速達・簡易書留扱い)で郵送します。
  3. 投票用紙等が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会に持って行き不在者投票を行ってください。
    (注4)不在者投票証明書が入っている封筒は、開封しないでください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会から尾道市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。
    (注5)郵送に日数がかかるため、早めに投票してください。

関連書類

 不在者投票宣誓書兼請求書(令和6年衆議院) [PDFファイル/137KB]

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