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農地の賃貸借または使用貸借の合意解約

ページID:0042723 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

農地の賃貸借契約または使用貸借契約の契約期間中に当事者間の合意により契約を解約する場合

農地の賃貸借契約または使用貸借契約の契約期間中に当事者間の合意により契約を解約する場合は、農業委員会に書類を提出してください。

賃貸借契約の合意解約

農地法第18条第6項の規定による通知書を1部提出してください。

通知書等様式※ダウンロードします

添付書類
  1. 解約する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  2. 合意解約が成立したことを証する書面(借地契約の解約に関する合意書)
  3. 同意書(耕作者が死亡した場合、または所有者が死亡して相続登記が未了の場合で、相続権者の代表者が解約手続きを行う際に、すべての相続権者から提出していただきます。)
  4. 上記3.の同意書を提出される場合は、相続権者であることが確認できる書類(相続関係図の写し、除籍謄本の写しなど)

 ※ご注意ください

  1. 農地が返還される期日前6ヶ月以内に成立した合意解約について有効です。
  2. 合意による解約をした日の翌日から30日以内に農業委員会事務局に書類を提出してください。

使用貸借契約の解約

農地の使用貸借解約通知書を1部提出してください。

通知書様式※ダウンロードします

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