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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

ページID:0028933 更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

 

尾道市指定給水装置工事事業者の皆さまへ

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。

 この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。

 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間申請期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

指定を受けた日による指定の有効期間

■ 更新の対象となる指定給水装置工事事業者の皆さまには、今後、有効期間中に上下水道局から更新のご案内を郵送でお知らせいたします。

尾道市上下水道局から指定を受けた日 政令で定められた初回更新までの指定の有効期間

指定給水装置工事事業者の皆さまへ ― 更新制度導入のお知らせ ― [PDFファイル/167KB]

平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 令和元年9月30日 ~ 令和2年9年29日までの1年間
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 令和元年9月30日 ~ 令和3年9年29日までの2年間
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 令和元年9月30日 ~ 令和4年9年29日までの3年間
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 令和元年9月30日 ~ 令和5年9年29日までの4年間
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 令和元年9月30日 ~ 令和6年9年29日までの5年間

更新申請に必要な書類(新規指定と同様)

 (1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

 (2)機械器具調書(別表)

 (3)誓約書(様式第2)

 (4)定款及び登記事項証明書(法人)
   住民票の写し(個人)
    ※申請住所が住民票と違う場合は、個人事業の開業届出書などが必要

 (5) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

 (6)選任される方の氏名・免状番号を確認できるもの

    (給水装置工事主任技術者免状、技術者証またはその写し)

 

※  更新申請様式や記入方法等の詳細は、こちらをご覧ください。

       尾道市指定給水装置工事事業者申請関係書類

 

更新申請時に行う確認事項

指定給水装置工事事業者が、指定制度等の運用を適正に行っているか確認をします。 

 (1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

 (2)指定給水装置工事事業者の業務内容 (営業時間・漏水修繕・対応工事 等)

 (3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

   (4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

 【 内容に応じて確認する書類 (資格証 等)】

  ・講習会の受講修了証等

  ・外部研修の受講実施履歴等(自社内研修は不要)

  ・施工者の経験の有無及び配管技能の資格有無

 

指定更新手数料

  10,000円 

 

 

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