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就学援助費を支給します

ページID:0039437 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

就学援助制度について

 就学援助制度は、経済的理由により就学が困難な世帯に対して負担を軽減するため、学校教育に係る費用の一部を援助するものです。尾道市では、尾道市立の小中学校に在学(入学)する児童生徒の保護者に対して、家庭の事情に応じて学用品費や給食費など学校で必要な費用の一部を援助しています。

 ※区域外就学者についても該当する場合があります。

対象となる人

児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する人

(1)生活保護法に規定する教育扶助を受けている人(要保護者)

   ※教育扶助費の対象とならない就学旅行費と医療費(う歯等の対象疾病に限る)

(2)次のいずれかに該当し、教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める人

  • 生活保護が停止や廃止になった人
  • 市民税・個人事業税・固定資産税が非課税か減免になった人
  • 国民年金保険料が免除された人
  • 国民健康保険料が減免等された人
  • 児童扶養手当を受けている人
  • 生活福祉資金の貸し付けを受けている人
  • 雇用保険の失業給付を受けている人
  • 経済的に困っている人(所得が市の基準を下回る世帯)

申請手続き

 就学援助を希望される人は、学校から「就学援助費申請書」を受け取り、必要事項を記入・押印のうえ学校へ提出してください。

  • 申請手続きは毎年度必要です。
  • 兄弟姉妹が小学校と中学校それぞれに在籍している場合は、それぞれの学校に申請書の提出が必要です。
  • 年度途中からでも申請できますが、支給対象は申請日以降の費用となります。

援助の内容(支給費目)

  • 学用品費等(通学用品費を含む)
  • 校外活動費(一部経費 交通費・見学料)
  • 修学旅行費
  • 通学費(通学距離等の制限があります。)
  • 学校給食費
  • 医療費(う歯等の対象疾病に限る)
  • 新入学学用品費(入学前に支給)

※学期途中で市外転出等により認定要件に該当しなくなった場合で、援助費の支給を既に受けている場合は、返還していただく場合があります。

 

新入学学用品費の入学前支給について

 小中学校に入学される児童生徒の保護者に対し、新入学学用品費のみ入学前に支給します。2月1日現在市内在住で、申請年度における就学援助制度の準要保護の基準に該当する人が対象となります。

 ※生活保護受給中の人は生活保護費により支給されるので対象になりません。

 ※入学後、学用品費や給食費など援助が必要な人は改めて申請が必要です。

小学校に入学される児童生徒の保護者

 申請方法  申請書を入学予定の市内小学校の入学説明会の時に学校へ提出

       ※提出が難しい場合、直接教育委員会教育指導課へ提出

 申請期限  2月上旬

 支給時期  3月上旬

中学校に入学される児童生徒の保護者

 申請方法  在籍する小学校で既に就学援助の準要保護に認定されている人は手続き不要

       認定されていない人は申請書を在籍の小学校へ提出

 申請期限  1月末

 支給時期  2月末