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「インターネットが安くなる、速くなる」といった電話勧誘により、理解が不十分なまま契約してトラブルになるケースが増えています。
大手通信事業者の代理店を名乗る業者から「ネット料金が安くなる」と光回線への変更を勧誘する電話があった。現在より月額1000円程安くなると言われたので「良いですね」と答えると電話が切れた。これだけで契約成立になることがあるのか。
契約は口頭でも成立しますのでこの場合、相手から契約成立を主張される可能性があります。安易な承諾やあいまいな返事はしないようにしましょう。
電気通信事業法の対象となる通信サービスは、クーリングオフの適用はありませんが、法改正により、契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)が導入されました。制度の対象である場合は、契約書面にその旨の記載がありますので、よく確認しましょう。解約の意思がある場合は早急に業者に申し出てください。
インターネット接続回線の契約はサービスの内容や仕組みが複雑で、口頭の説明だけで理解することは困難です。業者のセールストークに惑わされず、書面等を確認したうえで慎重に検討し、必要がなければきっぱりと断りましょう。
困ったら・・・一人で悩まず、尾道市消費生活センターにご相談ください。
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