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大気汚染防止法に基づく届出について(1)ばい煙発生施設
大気汚染防止法に基づく届出が必要な場合は以下の様式をご利用ください。
大気汚染防止法の改正について
詳しくは「広島県の環境情報サイトecoひろしま」をご覧ください。
大気汚染防止法に係る届出に関する注意事項
- 届出書は2部提出すること(届出者の控えが必要な場合は3部、3部目は写しでも可)。
- ばい煙発生施設及び特定粉じん発生施設の設置,変更については,届出受理後60日間は原則として着工できない。
- 特定粉じん排出等作業については,作業開始予定日の14日前までに届出なければならない。
- 図面は,必要事項が明確に判断される程度のものでよい。
- 添付書類は原則としてA4版とし,それ以上の場合はA4版の大きさに折りたたむこと。
- 計算書はその根拠を示すデータを添付すること
添付書類
ばい煙発生施設について(条例:ばい煙関係特定施設)
- 緊急時の連絡先(ばい煙関係特定施設は不要)
- 工場、事業場の位置図及び場内配置図
- ばい煙発生施設(ばい煙関係特定施設)の構造図(含、排出ガス測定箇所位置図等)
- ばい煙処理施設構造図
- 工場の操業系統図
- その他参考資料等
揮発性有機化合物排出施設について
- 緊急時の連絡先
- 工場、事業場の位置図及び場内配置図
- 揮発性有機化合物排出施設の構造図(含、排出ガス測定箇所位置等)
- 揮発性有機化合物処理施設構造図
- 工場の操業系統図
- その他参考資料等
一般粉じん発生施設(条例:粉じん関係特定施設)
- 工場、事業場の位置図及び場内は位置図
- 一般粉じん発生施設(粉じん関係特定施設)の構造図
- 一般粉じん処理施設の構造図
- 工場の操業系統図
- その他参考資料
特定粉じん発生施設(条例:粉じん関係特定施設)
- 工場、事業場の位置図及び場内配置図
- 特定粉じん発生施設(粉じん関係特定施設)の構造図
- 特定粉じん処理施設及び特定粉じん飛散防止施設の構造図
- 工場の操業系統図
- 工場、事業場の付近見取り図
- 測定場所と選定理由
特定粉じん排出等作業
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 注文者の氏名または名称
- 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
提出窓口
尾道市役所環境政策課
関連リンク
- 広島県の環境情報サイトecoひろしま<外部リンク>