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Q.国民健康保険加入者が入院したときの支払額が一定額ですむ制度があると聞きました。どのような制度ですか。
A.月額医療費の上限が減額できる制度があります。
制度の適用を受けるには国保担当窓口にて「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。ただし保険料を滞納していると交付されない場合があります。限度額については、所得区分によって異なります。また、70~74歳の人は住民税非課税世帯の人と現役並み所得者I・IIの人が対象となります。
認定証の適用は、申請日の属する月の初日(国保資格取得日が後の場合はその日)から有効となります。
申請が遅れたときは、いったん支払いをされて高額療養費の申請をしてください。
I・IIはローマ数字の1・2
限度額など詳細については関連リンクの ・ (国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」・ 「特定疾病療養受療証」について)をご覧ください。
申請に必要なもの
申請場所
尾道市役所・因島総合支所及び各支所
※ 御調地区については御調保健福祉センターで受け付けます。
※ 尾道市総合福祉センター(門田町)では受け付けできません。
電子申請<外部リンク>
令和5年10月から国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は電子申請が利用できます。
詳しくは、チラシ [PDFファイル/265KB]をご確認ください。
申請書は、次のいずれかの様式をご利用ください。
・(1)限度額適用・標準負担額減額認定申請書【70歳以上】 [PDFファイル/238KB]
・(2)限度額適用・標準負担額減額認定申請書【70歳未満】 [PDFファイル/242KB]
・(13)特定疾病療養受療証交付申請書 [PDFファイル/104KB]