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介護予防・日常生活支援総合事業 事業者 指定手続き・変更届・体制届等について
総合事業 指定・変更の手続き、体制届等についてお知らせします
尾道市の総合事業を実施するには、尾道市の指定を受ける必要があります。
下記内容を確認して必要な手続きを行ってください。
指定申請及び受付について
申請の受付については次のとおりです。期日までに申請書類を提出してください。
○新規申請の場合は、指定を受けたい日の3か月前の末日まで
○更新申請の場合は、指定を受けたい日の2か月前の末日まで
(当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)
■指定有効期間について
原則6年間ですが、既に指定を受けた同種のサービスと有効期間満了日を合わせることができます。
■指定申請審査手数料について
申請1件につき10,000円の手数料が必要です。申請受付後、納付書をお送りします。
指定申請に係る提出書類
令和6年4月から、総合事業の指定の申請や変更の届出等の手続きは、下記、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行います。
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日 厚生労働省老健局 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180618.pdf<外部リンク>
をご確認いただき、介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク>
から、下記項目の様式をダウンロードして作成してください。
2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)
(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)
介護予防・日常生活支援総合事業
各様式 EXCEL版(zip)
付表及び添付書類一覧等 EXCEL版(zip)
参考様式 EXCEL版(zip)
以上が該当箇所です。
なお、指定を受けた後の、変更、廃止・休止、再開の届出も上記様式にて作成してください。
提出方法及び提出先
やむを得ない場合は、メールや郵送にて下記に提出してください。
〒722-8501
広島県尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 高齢者福祉課 高齢者福祉係
mail k-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp
※封筒に「総合事業指定申請書類在中」と記載してください。
※内容を確認し、必要に応じて電話確認や書類の差し替え等をお願いすることがあります。
指定後の届出等について
変更届について
指定を受けた事業の内容を変更する場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。
ただし、事業所の所在地の変更については、事前に(概ね2週間前まで)提出をお願いします。
なお、運営規程の「従業者の職種、員数および職務の内容」の変更については、年1回以上の届出があれば、その都度届け出る必要はありません。
廃止・休止届について
指定を受けた事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止する予定日の1か月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。
再開届について
休止していた事業を再開する場合は、再開を決定した日以降速やかに「再開届出書」を提出してください。
総合事業費算定の届出について
「総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」・「総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」と併せて、必要な書類を添付して提出してください。
必要な書類や添付書類は、下記を確認してください。なお、加算に係る基準に該当しなくなった場合は、速やかにその旨を届け出てください。
■加算算定の開始時期
○毎月15日以前の届出 翌月から算定
○毎月16日以降の届出 翌々月から算定
※減算を行う場合は、速やかに届け出てください。
総合事業費算定に係る体制等に関する届出書類について
■尾道市 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書類を抜粋しました。
尾道市 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等(R8.6~) [Excelファイル/341KB]
◆R6年度 尾道市 訪問型サービス事業所 同一建物等居住者にサービス提供する場合の減算の取扱いについて
令和6年度報酬改定により、訪問型サービス事業所の同一建物減算について新たな区分が新設され、当該区分に該当する事業所は12%減算されることとなりました。
尾道市の総合事業の指定を受けた訪問型サービス事業所は、下記、広島県からの通知等を参照され、(別紙10) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書で、12%減算に該当する場合は、尾道市 高齢者福祉課 高齢者福祉係に(別紙10)計算書とともに、必要に応じて(別紙50)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・(別紙1-4-2)体制等状況一覧表 等を提出してください(12%減算に該当しない場合は提出不要)。また、減算に該当するかの判定期間については、1年間で前期と後期に分けられていることに留意してください。なお、同一の建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合10%減算となりますが、訪問介護と総合事業(訪問型サービス)を合算して考え、その他の減算(15%減算、12%減算)は、訪問介護と総合事業(訪問型サービス)は別にして考えますので留意してください。
【参考】広島県ホームページ 介護保険事業者向け情報 介護保険各種届出様式集/介護報酬届出書様式
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kaigohokennzigyousyamukezyouhou/kaigo-housyuyoushiki.html<外部リンク>
*上記、ホームページ内に掲載されている(別紙10) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書を使用します。R6年度は【令和6年度版】を使用し、R7年度以降は、別紙10計算書を使用します。
■加算・体制等に係る届出書 添付書類一覧 は、下記をご覧ください。
【重要】R6年度報酬改定で新設された訪問型・通所型の「高齢者虐待防止措置の実施の有無」、通所型の「業務継続計画策定の有無」は、届出がない場合、尾道市では自動的に「基準型」とみなします。(*国通知の扱いとは異なります)なお、高齢者虐待防止の実施においては、必要な対応をとり運営規定に記載しておく必要があります。運営規定を変更した場合は変更届の提出をお願いします。
■体制等に関する全体的なことについては、厚生労働省ホームページ 「令和8年度介護報酬改定について」内の「介護給付費算定に関する届出等における留意点について」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html<外部リンク>
介護職員処遇改善加算等の届出について
また、介護職員等処遇改善加算を新規に加算を算定する場合または加算区分の変更がある場合は、別途定める提出期限までに介護給付費算定に係る体制届・体制状況等一覧表の提出が必要です。(提出期限は県に準じます。)





