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伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林内の立木を伐採する際は事前の届け出が必要です。
貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こす危険性を高めるなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
そのため、森林法では伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように、その目的、樹種、面積、主伐・間伐の別を問わず、森林の立木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出しなければならないことになっています。 また、伐採後の造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告が義務付けられています。
伐採に際して届出が必要となる場合
広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安林施設地区を除く)を伐採する際に届け出が必要となります。
届け出が必要な森林か否かについては地番等により調べることが可能です。
伐採前に地番をご確認の上で農林水産課企画調整係(0848-38-9212)までお問合せください。
届出が不要な場合
- この森林が地域森林計画の対象となっていない場合
- 1haを超える森林を伐採・開発するため、森林法第10条第2項に基づく許可を受けている場合(林地開発許可制度)
- 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務がある者が伐採する場合
- 除伐する場合
- 保安林(保安施設地区)に指定されている場合(ただし、伐採に際しては保安林に関する手続きが必要です)
- その他、森林法および農林水産省令で定める場合
事後の届け出が必要な場合
- 森林経営計画において定められている伐採を行う場合
- 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
届出について
届出人
届出人となるのは、森林所有者など立木の伐採について権原を持つ者です。
森林所有者、伐採する者、造林する者の連名で提出してください。
届出書類
【伐採を開始する日の90日~30日前まで】
・(様式第1号)伐採及び伐採後の造林の届出書
・(様式第2号)伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト
・森林の位置図及び区域図
・本人確認書類
・土地の登記事項証明書
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
【伐採の期間の末日から30日以内】
・(様式第6号)伐採に係る森林の状況報告書
【造林の期間の末日から30日以内】
・(様式第7号)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
※造林地全景の遠景、更新樹種の生育状況がわかる写真を添付すること
届出先
尾道市役所農林水産課企画調整係
届出様式
(様式第1号)伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB]
(様式第2号)伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト [Wordファイル/21KB]
(様式第6号)伐採にかかる森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB]
(様式第7号)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/29KB]
(様式第9号)伐採及び伐採後の造林の変更届出書 [Wordファイル/55KB]
(様式第13号)隣接森林所有者との境界確認の状況について [Wordファイル/20KB]
関連資料およびリンク
伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HP)<外部リンク>
伐採及び伐採後の造林の届出制度について(広島県HP)<外部リンク>
立木の伐採等に係る法規制一覧表 [Wordファイル/20KB]
関連する制度について
保安林に指定されている森林を伐採する場合
保安林に設定されている森林を伐採する場合は、広島県に届出を行い許可を得る必要があります。
詳細は尾道農林事業所林務課(代表番号0848-25-2011)にお問い合わせください。
なお、保安林の指定の有無について確認する場合は、伐採予定の森林の地番を確認の上、林務課にお問い合わせください。
保安林制度について(広島県HP)<外部リンク>
1ha以上の森林を伐採(開発)する場合(林地開発許可制度)
1ha以上の面積に及ぶ森林を伐採・開発する場合は森林法の規定に基づき市長の許可を得る必要があります。
詳しくは土木課農林土木係(0848-38-9494)にお問い合わせください。
林地開発許可制度(林野庁HP)<外部リンク>