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令和7年度中小企業者等生産性向上等促進支援事業補助金制度について
ページ内目次
○提出書類
○申請期間
○提出方法
尾道市中小企業者等生産性向上促進支援とは
尾道市では業務の省略化や生産性の向上に資する設備投資や人材育成の取り組みに必要な経費の一部を補助します。
補助対象事業
本制度では、業務の省略化や生産性の向上に資する設備投資や人材育成の取り組むことが、補助対象事業となります。
取組内容
デジタル技術の活用により、次のような生産性向上に取り組む内容であること。
・業務の効率化
・人的コストの削減や人手不足の解消
・生産量の拡大や生産速度の向上、
・不良率の低減化 など
(生産性向上枠)
・センサー等を活用した生産工程の見える化や一元管理化
・カメラを使った異常や故障等の遠隔監視システムや自動検品システムの導入 など
(DX推進枠)
・DXによる業務効率化を推進するための外部講師の委託費用
・現行の社内システムをクラウドに移行するプランニングやサポート など
補助対象者
市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)
※令和4年度から実施していた尾道市DX推進支援事業補助金の採択を受けた事業者も申請可能です。ただし、過去採択を受けた設備やシステムの更新、アップデート等は対象外であり、過去採択を受けた事業とは別の業務効率化・課題解決に取り組む内容に限ります。
中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小事業者で、下表に定める規模の法人等をいいます。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
※ 中小企業団体、一般社団法人、NPO法人、農事組合法人も対象となります。
※ 歯科法人、医療法人、政治団体、宗教上の組織または団体、法人格のない任意団体などは、対象外です。
補助対象事業者
次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)尾道市内に事業所を有し、1年以上事業を継続している中小企業者及び個人事業主であること
(2)補助事業の実施場所が市内の事務所又は事業所であること
(3)令和7年12月31日までに補助事業を実施する計画であること
(4)市税の滞納がないこと
(5)今後も事業を継続する意思があること
(6)取組事例の公表等に協力すること
(7)国、県、市、民間団体、企業等からの補助を受けていないこと
(8)次のいずれにも該当しないこと
・従業員等が尾道市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等であるとき
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に規定する営業を営む者であるとき
・その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者であるとき
補助対象経費
次のすべての要件を満たす経費を対象とします。
(1) 補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
(2) 交付決定日から令和7年12月31日までに事業を実施した経費であること。
(3) 領収書など支払が確認できる資料含む完了報告一式を令和8年2月15日必着で提出できる経費であること。
主に下表のような経費が補助対象となり得ます。
生産性向上枠
経費区分 |
主な経費 |
---|---|
機械装置などの導入経費 |
【機械装置・システム構築費】 専ら補助事業のために使用される機械、装置、センサー等の部品、工具・器具およびソフトウエアの購入、製作に要する経費 【外注費・委託費】 補助事業の実施に必要な経費の中で、補助事業者が直接実施することができないものまたは適当でないものにかかる外注・委託に要する経費 |
ソフトウェア等利用料 |
専ら補助事業のために使用される特定業務用のソフトウェア・情報システムを購入する経費 |
その他 |
事業を行う上で、特に必要と認める経費 |
DX推進枠
経費区分 | 主な経費 |
---|---|
コンサルティング費用 | データやデジタル技術の活用に必要なITコンサルティングに要する経費 |
自社のDX人材の育成や教育費 | 自社のDX人材の育成・教育に必要な、講座の講座等の要する経費 |
【補助対象とならない経費】
・月額の利用料や使用料
・交付決定日よりも前に支払われた経費
・システムの保守、管理等を主たる目的とした経費
・ECサイトの構築、ホームページの制作等を自社で行ったものに要する経費
・事業運営に要する経費(人件費、賃料、通信料、消耗品の購入費など)
・単なる設備の取り換えや更新のもの
・補助対象者と関係する企業や代表者の親族からの購入等に要する経費
・商品券やクーポン、ポイント、小切手手形で支払ったもの
・消費税及び地方消費税相当額
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・交付申請時点において、中小企業省力化投資補助金の製品カタログに登録されている設備(生産性向上枠)
・先端設備導入計画の認定を受けているもの(生産性向上枠)
補助率と補助限度額
補助対象経費の1/2 (上限額:50万円)
※予算額に達した場合、受付を終了する場合があります。
※千円未満の端数は切捨てます。
申請スケジュール
○ 手引きやQ&Aを参照し、対象事業・要件に合致するか確認
↓
○ 事前準備(原則2社以上から見積書を徴取)
↓
○ 補助金の交付申請 (事業者 ↠ 尾道市)
※必ず事業を始める前に申請してください。
↓
○ 審査会による補助金交付対象者の選定 (尾道市)
↓
○ 補助事業対象者の決定通知 (尾道市 ↠ 事業者)
↓
○ 設備の導入・設置 またはコンサルへの依頼など (事業者)
※必ず決定決定日以降に着手してください。
↓
○ 事業完了に伴う実績報告 (事業者 ↠ 尾道市)
※30日以内に提出してください。
↓
○ 補助金交付額の確定通知 (尾道市 ↠ 事業者)
↓
○ 補助金交付請求書の提出 (事業者 ↠ 尾道市)
↓
○ 補助金の交付 (尾道市 ↠ 事業者)
提出書類
次の表に掲げる書類・資料をご提出ください。
○交付申請
様式・資料 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB] | 記入例 [Wordファイル/28KB] |
事業計画書(別紙1) [Wordファイル/19KB] | |
収支予算書(別紙2) [Wordファイル/18KB] | |
法人登記簿謄本または開業届 | 写し可 |
設備を導入する事業所の配置図または位置図 | |
補助対象経費に係る見積書の写し | 2社以上(安い業者を発注先とすること) |
導入する設備の概要を示したパンフレット等の写し | |
従業員名簿(別紙3) [Excelファイル/19KB] | |
前期分の決算書の写しまたは前年分の確定申告書の写し |
個人事業主にあっては、前年分の所得税青色申告書又は収支内訳書の写し |
誓約書兼同意書(別紙4) [Wordファイル/16KB] |
様式・資料 | 備考 |
---|---|
実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/19KB] | 記入例 [Wordファイル/26KB] |
収支決算書(別紙) [Wordファイル/18KB] | |
補助対象事業を実施したことを証明する書類 |
・機器等を導入した場合は、機器等を設置したことが確認できる写真 ・ソフトウェア等を利用した場合は、導入や利用が確認できる画面、メール等の写しなど ・システムや機器等の委託や外注した場合は、委託した成果物の内容が分かる業務確認書など |
補助対象経費の内訳が確認できる書類 | 請求書、契約書等の写し |
補助対象経費に係る支払が確認できる書類の写し | 領収書の写し、振り込みや送金が確認できる資料の写し |
事業計画変更等承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
補助金交付申請書(様式第8号) [Wordファイル/16KB]
審査会について
補助対象事業者は、尾道市が設置する審査会において、申請者から提出された事業計画書等の内容に基づき審査、評価採点を行い、その結果を基に予算の範囲内で決定します。
審査は、書面により行います。提出資料の不備や不足がないよう、ご注意ください。
審査の基準について
次の評価項目に基づき、審査します。
審査項目 |
評価内容 |
---|---|
投資内容 |
・事業実態があり、今後実現可能な事業計画・事業内容であるか。 ・生産性向上が認められる事業計画・事業内容であるか。 ・収益の伸長が見込める事業であるか。 ・継続して事業を運用していくことができる内容となっているか。 ・本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。 ・業務効率化や省力化を通じた企業としての成長意欲が見込めるか。 など |
効果 |
・生産性向上につながる投資となっているか。 ・市内への経済波及効果につながるか。 など |
審査結果は、交付決定(不交付決定)通知書を申請者に送付します。
審査経過および審査結果(不採択の理由など)に関する問い合わせには、一切応じられませんので、予めご承知おきください。
申請期間
生産性向上枠:令和7年5月1日(木曜日) ~ 令和7年7月31日(木曜日) (必着)
DX推進枠:令和7年5月1日(木曜日) ~ 令和7年10月31日(金曜日) (必着)
提出方法
郵送またはEメールで提出してください。
問い合わせ先および提出先
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 商工課 商工振興係
電話:0848-38-9182
メールアドレス:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp