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令和3年11月14日執行 広島県知事選挙

ページID:0044076 更新日:2021年10月29日更新 印刷ページ表示

令和3年11月14日執行 広島県知事選挙

 11月14日(日曜日)に広島県知事選挙の執行が予定されています。
 みなさんそろって投票に行きましょう。

告示日及び投票日

告示日 令和3年10月28日(木曜日)

投票日 令和3年11月14日(日曜日)

投票時間

午前7時から午後8時まで(一部投票所を除きます。)

※詳細は「投票所と投票時間の一覧」をご覧ください。

投票所の一覧と投票所の場所

「投票所と投票時間の一覧」をご覧ください。

投票できる人

◎平成15年(2003年)11月15日以前に生まれた人

◎今年7月27日までに尾道市の住民基本台帳に登録され、引き続き3か月以上尾道市に居住している人

【住所異動した人】

(1)今年7月28日以降尾道市から県内の他の市町に転出した人は、尾道市で投票できます。 ※ 

(2)今年7月28日以降に県内の他の市町から尾道市に転入した人は、転入前の市町で投票できます。 ※

※(1)、(2)の場合、県内市町の長が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」または住民票の写しを提示するか、引き続き県内に住所を有することの確認を受けることが必要です。

(3)尾道市から県外へ転出した人、今年7月28日以降に県外から尾道市に転入した人は投票できません。

期日前投票

投票日前でも、市内のどこに住んでいても、期日前投票所で投票することができます。選挙当日に仕事や旅行などに出かけている人は、期日前投票を利用してください。
期日前投票所及び期日前投票ができる期間は「広島県知事選挙の期日前投票について」をご覧ください。

不在者投票

病院や施設での不在者投票

 県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院(入所)中の人は、その病院(施設)で不在者投票できます。
 病院(施設)の長が尾道市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
 不在者投票を希望される人は、入院(入所)している病院等にお尋ねください。

転出先での不在者投票

尾道市の選挙人名簿に登録されている人で、県内の他の市町へ転出した人(転出先の市町の選挙人名簿に登録されていない人)は、現住所地の選挙管理委員会で不在者投票できます。
投票所入場券に印刷されている不在者投票宣誓書兼請求書を尾道市選挙管理委員会に送付し、投票用紙等を請求してください。この場合、県内市町の長が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」または住民票の写しを添付するか、不在者投票宣誓書兼請求書の確認申請欄に○をつけてください。
尾道市選挙管理員会から投票用紙等が届いたら、現住所地の選挙管理委員会へ持って行き投票してください。

遠隔地(尾道市以外)に滞在している場合の不在者投票

選挙の当日、出張等で尾道市内に不在の場合には、滞在地(出張先等)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票宣誓書兼請求書を尾道市選挙管理委員会に送付するか、尾道市ホームページ内にある電子申請から、投票用紙等を請求してください。(電子申請はこちら<外部リンク>
尾道市選挙管理員会から投票用紙等が届いたら、現住所地の選挙管理委員会へ持って行き投票してください。

郵便等による不在者投票

「郵便等で投票できる制度があります」をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。
  詳しくは、「特例郵便等投票制度について」をご覧ください。

選挙公報

候補者の名前・経歴・政見を載せた公報は、11月3日(水曜日)頃に朝日・山陽・中国・日経・毎日・読売の各新聞に折り込み各世帯に届けます。また、各支所や公民館などにも配置してあります。

関連書類

期日前投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/176KB]

不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/152KB]

関連リンク

広島県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>

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